研究課題
若手研究(B)
平成17年の会社法の制定により、親会社・子会社の画定は実質的な基準に基づき行われることとなった。しかしながら、そうした実質的な基準を採用する場合、具体的なケースにおいてどのような形で親会社・子会社を画定するべきなのか、その理論的合理性がどこにあるのかという問題が生じることとなる。本研究はこうした親会社・子会社の画定の問題をアメリカ法における支配株主の画定の議論を参考としながら分析・検討したものである。
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私法 17号
ページ: 280-286
会社法・金融法研究の新展開(布井千博ほか編)
ページ: 471-487
71 SHIHO(JOURNAL OF PRIVATE LAW)
ページ: 304-305