研究課題
若手研究(B)
中国の環境訴訟では、審理過程において因果関係の有無が感覚的な推測にとどまり、汚染源である被告の帰責事由が十分に明らかでなくても、損害賠償請求や差止請求溺認容されえることが明らかとなった。この理由としては、中国の訴訟が調停的性格を持ち、現地社会の安定が重視されていることが指摘され得る。また、深刻な汚染被害者が提訴に踏み切れない現状を踏まえ、公益訴訟の制度化に関する中国国内の議論と今後の展望について検討した。
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比較法研究 70号
ページ: 203-208
名古屋大学法政論集 224号
ページ: 101-134
季刊環境研究 150号
ページ: 17-24
環境と正義 106号
ページ: 10-12
http://ir.nul.nagoya-u.ac.jp/dspace/handle/2237/10641