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2009 年度 自己評価報告書

知的財産法における間接侵害の総合的研究

研究課題

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研究課題/領域番号 19730096
研究種目

若手研究(B)

配分区分補助金
研究分野 新領域法学
研究機関立教大学

研究代表者

上野 達弘  立教大学, 法学部・国際ビジネス法学科, 准教授 (80338574)

研究期間 (年度) 2007 – 2010
キーワード知的財産法 / 著作権法 / 間接侵害 / 寄与侵害 / 代位責任 / カラオケ法理
研究概要

(1) 目的
著作権法におけるいわゆる「間接侵害」とは次のような問題である。すなわち、著作権の侵害を行う者がいる場合、この者に対する差止請求は当然に認められるが、このような者とは別に、侵害の手段を提供するなど何らかの形で侵害行為に関与する者がいる場合、この者がどのような責任を負うかという問題である。この問題をめぐる議論はますます盛り上がっているが、解釈論も立法論も一向に収束を見ていない。また、先行研究においては、差止請求の一般的理論や民法上の物権的請求権をめぐる議論および外国法に関して十分な蓄積があるとはいえない。そこで、本研究は、知的財産法全体における「間接侵害」について総合的な研究を行うことを目的とするものである。
(2) 内容
(1) わが国における議論の再整理
本件課題をめぐって、裁判例および学説において示されてきた考え方は実に多様である。そこで、本研究では、まず従来の議論を再整理し、その問題点をより一層明らかにする。
(2) 民法上の物権的請求権の研究
間接侵害に対する差止請求に関しては、民法上の物権的請求権ないし差止請求権の理論的根拠が密接に関わることはいうまでもないが、従来の知的財産法学においては、この点に関する総合的な研究が十分でなかった。そこで、本研究では、民法上の物権的請求権をめぐる議論を分析する。
(3) 外国法の研究
間接侵害の問題は、諸外国においても同様に生じている。そこで、本研究では、とりわけ議論の蓄積が豊富なドイツ法を中心として外国法を総合的に検討する。
(4) 知的財産法全体における間接侵害の総合的研究
本研究は、間接侵害の中でも主として著作権法における間接侵害に焦点が当てるものであるが、同法における解釈論・立法論を検討する際には、他の知的財産法における間接侵害規定およびこれをめぐる議論が重要である。そこで、本研究では、著作権法以外の知的財産法全体(とりわけ特許法、商標法)における間接侵害規定を網羅的に検討する。

  • 研究成果

    (6件)

すべて 2009 2008 2007 その他

すべて 雑誌論文 (3件) 図書 (2件) 備考 (1件)

  • [雑誌論文] Rethinking the Provisions on Limitations of Rights in the Japanese Copyright Act2009

    • 著者名/発表者名
      Tatsuhiro Ueno
    • 雑誌名

      Toward the Japanese-style “Fair Use" Clause

      ページ: 159-201

  • [雑誌論文] 「時代の流れと著作権法2008

    • 著者名/発表者名
      上野達弘
    • 雑誌名

      1361

      ページ: 56-65

  • [雑誌論文] 著作権法における権利制限規定の再検討2007

    • 著者名/発表者名
      上野達弘
    • 雑誌名

      560

      ページ: 2-29

  • [図書] 著作権法入門2009

    • 著者名/発表者名
      島並良・上野達弘・横山久芳
    • 総ページ数
      68-124,248-282
    • 出版者
      有斐閣
  • [図書] Copyright Throughout the World,(Silke von Lewinski (ed. ), Chapter 22)2008

    • 著者名/発表者名
      Tatsuhiro Ueno
    • 総ページ数
      1-75
    • 出版者
      Thomson/West
  • [備考] ○ウェブサイト:業績一覧

    • URL

      http://www.rikkyo.ne.jp/web/uenot/list.html

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公開日: 2011-06-18   更新日: 2016-04-21  

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