研究課題
若手研究(B)
著作権信託の構造は、委託者と受託者との間の信頼関係に基づき、信託契約で定められた範囲で著作物の管理処分権を受託者に与えることである。この構造は、著作権者と出版権者の間の信頼を基礎に締結される出版権設定契約にもあてはまり、さらには、著作権者が自己による著作物の利用を行わず、かつ、他の者には許諾をしない特約をつける著作物利用許諾契約にもあてはまる。これらは無名契約とされているが、信託契約の性質を有する。
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私法 73号(公刊予定)