研究課題
若手研究(B)
本研究は、児童福祉領域における子どもの保護手続において、親や行政とは独立した子どもの利益代理の必要性を明らかにするとともに、子どもの利益代理制度創設のための、基本原理および制度のしくみを解明することを目的としている。子どもの利益代理制度の基本原理は、子どもの意見表明権であるが、この原理は、決定の結論に子どもの意見を反映させることだけではなく、年齢や発達に応じた子どもの手続への主体的な関与を保障する原理であることが明らかになった。
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日本教育法学会年報 38号
ページ: 78-89