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2008 年度 研究成果報告書

伝統的海上捕獲法の正当化根拠

研究課題

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研究課題/領域番号 19830014
研究種目

若手研究(スタートアップ)

配分区分補助金
研究分野 国際法学
研究機関東京大学

研究代表者

和仁 健太郎  東京大学, 大学院・総合文化研究科, 助教 (40451851)

研究期間 (年度) 2007 – 2008
キーワード海上捕獲 / 中立 / 戦時禁制品 / 封鎖 / 非中立的役務 / 海上経済戦 / 海戦法規 / 戦時国際法
研究概要

本研究では、伝統的国際法における海上捕獲権の根拠を解明するため、1909年ロンドン宣言に至るまでの時期の国家実行・学説を検討した。その結果、海上捕獲権は、(1)侵害された権利の回復、(2)貨物が敵の手に渡れば自国の安全が危うくされる、(3)中立船のある種の行動が敵対行為であって同船が敵船と見なされる、(4)一定の海域において海軍が占領軍に類似する権限を行使できる、という4つのいずれかにより正当化されていたことが明らかになった。敵産捕獲は(1)、戦時禁制品制度は(2)か(3)、封鎖制度は(3)か(4)に基づく制度である。

  • 研究成果

    (1件)

すべて 2009

すべて 図書 (1件)

  • [図書] 伝統的中立制度の法的性格2009

    • 著者名/発表者名
      和仁健太郎
    • 総ページ数
      320
    • 出版者
      東京大学出版会(出版確定)

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公開日: 2010-06-10   更新日: 2016-04-21  

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