研究課題/領域番号 |
19H01407
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05010:基礎法学関連
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研究機関 | 明治大学 |
研究代表者 |
鈴木 賢 明治大学, 法学部, 専任教授 (80226505)
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研究分担者 |
清末 愛砂 室蘭工業大学, 大学院工学研究科, 教授 (00432427)
宮畑 加奈子 広島経済大学, 教養教育部, 教授 (20441503)
徐 行 北海道大学, 法学研究科, 准教授 (30580005)
櫻井 次郎 龍谷大学, 政策学部, 教授 (40362222)
宇田川 幸則 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (80298835)
岡 克彦 名古屋大学, 法政国際教育協力研究センター, 教授 (90281774)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | 中国法 / 権威主義体制 / 抑圧的法 / 自律的法 / 台湾 / 韓国 / シンガポール / 法道具主義 |
研究成果の概要 |
現代中国における法は全体主義国家に典型的な抑圧的法に近付いており、2010年年代までに一部見られた自律型法への移行の兆しを失いかけている。これは権威主義体制下にあった台湾や韓国、現在のシンガポールと比して際立っている。権威主義体制の秩序を維持するための道具としての性格に純化される傾向にあり、法と政治が緊密に一体化し、法は権力を強化し、権威を守り、特権を防護し、同調を確保するための自在の道具となっている。さらに法は権力によって設定された道徳律に従うことを命ずる媒体ともなっており、逆に権力の法的答責性を問う「法の支配」からはもっとも遠ざかっている。
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自由記述の分野 |
法学
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
整備が進む中華人民共和国の法にいかなる意義があるのか、それは比較法的、歴史的にいかなる特色があるのか、質的な特異点は何かを明らかにした。これにより中国法の存在意義をが、権威主義的政治秩序の維持者の役割にほぼ占領され、法や司法自体の独自の意義を失いつつあることが分かった。政治と結びついた法は道徳的な強化や同調を強要するための道具ともなることで、法の道徳主義的傾向も強まっている。法を政治や道徳的背景から切り離し、それ自体が自律的な存在であるかのような認識では、法の本質を見失わせることにもなりかねい。これは今後の中国法研究、権威主義体制下での法の比較に有益な視座を提供する。
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