研究課題/領域番号 |
19H01412
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研究機関 | 慶應義塾大学 |
研究代表者 |
山元 一 慶應義塾大学, 法務研究科(三田), 教授 (10222382)
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研究分担者 |
横山 美夏 京都大学, 法学研究科, 教授 (80200921)
高山 佳奈子 京都大学, 法学研究科, 教授 (30251432)
小畑 郁 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (40194617)
興津 征雄 神戸大学, 法学研究科, 教授 (10403213)
西谷 祐子 京都大学, 法学研究科, 教授 (30301047)
須網 隆夫 早稲田大学, 法学学術院(法務研究科・法務教育研究センター), 教授 (80262418)
近藤 圭介 京都大学, 法学研究科, 准教授 (00612392)
齋藤 民徒 関西学院大学, 法学部, 教授 (10401019)
大野 悠介 慶應義塾大学, 法務研究科(三田), 助教 (00836926)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2022-03-31
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キーワード | グローバル化 / 立憲主義 / 法の多元化 / 国民国家 / 経済活動の規制 / 主権 / 人権 |
研究実績の概要 |
I「憲法秩序の基礎」については,グローバル化時代における国内憲法秩序の法的成立基盤について,ポツダム宣言によって成立するとされてきた日本国憲法の法的妥当性を素材に再考した。また,いわゆるグローバル立憲主義のフランス憲法学における対応のあり方を分析し,その三対の原理(法の支配,民主主義,人権の保護)の通用性の射程の検討,とりわけ西洋外の諸地域におけるそれらの諸原理の意義と限界に関する検討を行った。 II「グローバルな公共空間の発展と憲法秩序」については,現在主流のリベラル・ヴァージョン立憲主義を再検討することを目指して,先進国の移民問題がそれぞれの憲法秩序にもたらす影響を歴史的かつ具体的に検討した。また従来の民主的正統性に基づく統治構造像の再検討の一環として,在留外国人の選挙権について分析した。法規範の多様化についてはソフトロー論の国際社会における現代的な意義を見直した。移民の国際家族関係と多文化主義の諸相について,慎重に判断して制度設計をする必要があることを立証した。刑事法におけるグローバル化については,実効的な対策のためには,規制根拠の分析・明確化と,刑事法・行政法・民事法を横断的に視野に入れたエンフォースメントの構築が必要であることを立証し,刑事規制の必要性を根拠づける立法事実を,いくつかの問題領域に関して分析する作業を進めた。 Ⅲ「グローバル化経済と憲法秩序」については,「経済」を「流通」に限定して理解した上で,そのような流通過程における「消費者」と,生活弱者としての「消費者」とを峻別することで,経済市場という場と生活社会という場の2つを提示し,その各々について国家活動を分析する視点を提示した。またグローバル化経済の下では,規制の対象となる経済活動およびその主体をどのように特定するかによって,規制の対象およびその範囲を適切にできるかどうかに影響が生じることを立証した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
研究グループの会合を定期的にもって研究発表及び意見交換を行い,活発に研究活動を行っている。とりわけ多分野の研究者と議論する中で,相互に有意義な示唆を得ながら各自の研究の意義を確認するとともに,今後研究を進めるべき方向性に互いに啓発して研究を進めることができている。 具体的な各論点についても,当初の計画に沿って今後の研究の進展への手がかりを得ることができている。
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今後の研究の推進方策 |
研究活動のあり方としては,これまでと同様に,定期的に会合をもつことで,意見交換を行いながら研究活動を行うことが期待される。研究全体の方向性としては,近代国民国家に関する主権やメンバーシップをめぐる議論について,比較思想史・比較法制史の成果を基盤としつつ,憲法,国際法及び国際私法の視点を踏まえて,多角的視野から研究を進めたい。 具体的な論点としては,現代立憲主義にとって国際人権規範の果たす役割,諸国家の公共的決定に対する民主的正統性の担保のあり方についての「被利害影響原理」とは異なる諸原理を通じたデモスの範囲の確定のあり方についての研究を進める予定である。さらに,国際社会の利益について国家および国際社会が果たすべき役割について,理論的および実際的検討を行う。現代世界における法的アクターや法規範の多様化について,引き続き従来の国際法学の議論の基礎理論的な再検討を継続するとともに,それらが憲法秩序に及ぼす影響について,伝統的論点である国際法と国内法との関係の議論の見直しに繋げる議論を具体化する方向で考察をすすめる。刑事法との関連では,環境や文化的価値という人類規模の利益の刑事的保護について,国際的な法執行への取組みにも研究の重点を置く。経済秩序との関係では,規制の対象となる経済活動およびその主体をどのように特定するかについて,内外の裁判例の検討を継続し,裁判所によって用いられている考慮要素を抽出することを目指す。また,経済市場との関係についても,経済法や消費者法の理解を深めると共に,経済学・経済史学等の知見も頼りに経済という概念をより明確にしつつ,本研究で提示する経済市場と国家との関係に関する理論の精緻化を図る予定である。
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