研究課題/領域番号 |
19H01413
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研究機関 | 慶應義塾大学 |
研究代表者 |
鈴木 秀美 慶應義塾大学, メディア・コミュニケーション研究所(三田), 教授 (50247475)
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研究分担者 |
棟居 快行 専修大学, 法務研究科, 教授 (00114679)
松本 和彦 大阪大学, 高等司法研究科, 教授 (40273560)
毛利 透 京都大学, 法学研究科, 教授 (60219962)
三宅 雄彦 駒澤大学, 法学部, 教授 (60298099)
赤坂 幸一 九州大学, 法学研究院, 教授 (90362011)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | ドイツ憲法 / 憲法判例 |
研究実績の概要 |
2019年度は研究会を3回開催した。6月の第1回では、4年間の研究の進め方について打ち合わせを行った。また、最新の憲法判例についても検討を加えた。 ドイツの研究者グループから、2019年9月に「憲法秩序の領域分化」という本研究のテーマについて、日独の研究者が参加する研究会(「日独憲法対話2019」)を開催したいとの申し出があり、それを第2回研究会と位置づけることにした。研究組織のメンバー(21人)は、第2回研究会で、憲法判例による「基準定立」がどのように個別の事案の解決に影響を及ぼしているのか、その端緒をつかむため、憲法規範に憲法上の原理原則を応用しているドイツの研究者(12人、連邦憲法裁判所裁判官1人を含む)との意見交換を行った。具体的には、民事法、環境法、刑事法、EU法など7つの個別テーマについて、報告とコメントを日独の研究者が行うかたちをとった。1日目(9/16)は、公開シンポジウム形式(4つのテーマ)とし研究組織のメンバー以外の参加も可能とした。2日目(9/17)は最高裁訪問(ドイツ研究者のための日本の違憲審査制についての説明や長官との面会)、3日目(9/18)は合宿形式(3つのテーマ)での集中討議を行った。日独の参加者が3日間、研究会、最高裁訪問、食事会などを通じて行動をともにすることで、研究課題についての問題意識を共有するだけでなく、憲法判例により各法領域においてどのように基準が定立されているかについての理解を深めることができた。なお、第2回研究会開催後、来日したドイツの研究者のうち2名が講師、研究代表者がコメンテーターとして、司法研修所における裁判官の研究会に招かれ、ドイツでは憲法が刑事法・民事法の解釈のための基準を定立していることを解説した。 2020年3月の第3回研究会でも、憲法と刑事法・民事法の関係にかかわる最新憲法判例について検討を加えた。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
1: 当初の計画以上に進展している
理由
2019年度は、研究会の開催の他、研究組織のメンバーが個別に文献を通じて研究を行い、また、研究組織のメンバーの一部がドイツに出張することで現地調査を行うことを予定していた。ところが、9月にドイツから12人の研究者が来日し、3日間の研究会を行うことができたため、研究組織のメンバーは、研究課題についての問題意識を共有することができただけでなく、憲法判例による「基準定立」がどのように個別の事案の解決に影響を及ぼしているのか、理解を深めることができた。また、第1回と第3回の研究会において、研究組織のメンバーは、最新憲法判例についても検討を加えることができた。2019年度の研究成果は、研究組織のメンバーが個別に著書や論文を通じてすでに公表している。また、第2回研究会開催後、来日したドイツの研究者のうち2名が講師、研究代表者がコメンテーターとして、司法研修所における裁判官の研究会に招かれ、ドイツでは憲法が刑事法・民事法の解釈のための基準を定立していることを解説した。この研究会での講演や参加した裁判官との意見交換を通じて、本研究の問題意識や日本における日独比較研究のその時点の到達点を裁判官にむけても発表することができた。 なお、研究組織のメンバーのうち、研究分担者の三宅雄彦教授が、2019年7月末から8月、ゲッティンゲン大学にて資料収集や研究者(ショーコプフ教授ほか)との意見交換を行った。また、研究協力者の栗島智明准教授が、2020年2月、ミュンヘン大学やアウグスブルク大学などにて資料収集や研究者(アウグスブルク大カスパー教授など)との意見交換を行った。 これらの成果からみて、4年計画で行う予定の本研究は、2019年度については当初の計画以上に進展しているといえる。
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今後の研究の推進方策 |
4年計画の本研究の2年目にあたる2020年度、3回の研究会を開催する(6月、11月、2021年1月に開催予定)。通算第4回目となる6月の研究会は、新型コロナウィルス感染防止のためZoomによる開催とする。研究代表者、研究分担者5人、研究協力者15人がZoomを用いて昨年度に行った研究成果について意見交換するとともに、今年度の研究の進め方について打ち合わせを行う。研究協力者15名の内訳は、石塚壮太郎(北九州市立大)、井上典之(神戸大)、大西楠・テア(専修大)、川又伸彦(埼玉大)、栗島智明(埼玉大)、小山剛(慶應義塾大)、實原隆志(福岡大)、高田篤(大阪大)、武市周作(東洋大学)、玉蟲由樹(日本大)、中西優美子(一橋大)、畑尻剛(中央大)、林知更(東京大)、松原光宏(中央大)、宮地基(明治学院大)である。 6月の研究会では、大阪大学の片桐直人教授をゲストに招いて、憲法と放送法の関係にかかわる憲法判例について報告していただく。11月と2021年1月の研究会においても、最新憲法判例を取り上げる。第6回研究会では、2021年度の研究の進め方も検討する。 この他、今年度の研究費の枠内で、研究組織のメンバー(8人を予定)は、2020年度後半の時期にドイツに出張し、専門家へのインタビューや文献調査を行う。訪問相手としては、ドイツの研究者や関係する行政機関などを予定している。イェシュテット教授、ポッシャー教授、マージング教授、レプシウス教授、シェーンベルガー教授、ヴァルトホフ教授、メラース教授、ルッフェルト教授、フォルクマン教授、ブリッツ教授、コルニルス教授、カイザー教授、ヴィスマン教授などから協力について承諾を得ている。 2021年度には、ドイツにおいて2019年と同様に日独の研究者が参加する研究会を開催する。2022年度は、4年間の研究成果を論文集として刊行することを目指す。
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