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2022 年度 研究成果報告書

憲法秩序の領域分化をめぐる法的論証作法の日独比較

研究課題

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研究課題/領域番号 19H01413
研究種目

基盤研究(B)

配分区分補助金
応募区分一般
審査区分 小区分05020:公法学関連
研究機関慶應義塾大学

研究代表者

鈴木 秀美  慶應義塾大学, メディア・コミュニケーション研究所(三田), 教授 (50247475)

研究分担者 棟居 快行  専修大学, 法務研究科, 教授 (00114679)
松本 和彦  大阪大学, 大学院高等司法研究科, 教授 (40273560)
毛利 透  京都大学, 法学研究科, 教授 (60219962)
三宅 雄彦  駒澤大学, 法学部, 教授 (60298099)
赤坂 幸一  九州大学, 法学研究院, 教授 (90362011)
研究期間 (年度) 2019-04-01 – 2023-03-31
キーワード憲法 / 比較憲法 / 違憲審査制 / 生存権 / 社会国家
研究成果の概要

本研究は、実際の憲法規範の内容形成はどのように個別領域ごとに機能分化し、それは日独間でどのように共通しあるいは相違するのかを考察することであった。その際、ドイツにおいては、憲法規範がそれぞれの個別規範の歴史や思想に立脚した原理原則の小命題に翻訳され、そのいわば中二階的な命題をめぐる解釈論の対立で具体的な事案が処理されているという仮説を立て、その妥当性を個別分野ごとのドイツ連邦憲法裁判所の判例分析を通じて論証することを目指した。4年間の研究を通じて、ドイツにおける憲法規範が個別領域ごとにどのように機能分化しているかを明らかにし、日本の憲法学との比較を通じてその異同を明らかにすることができた。

自由記述の分野

憲法

研究成果の学術的意義や社会的意義

連邦憲法裁判所の積極的活動を通じて、ドイツでは憲法が司令塔となって法秩序全体を制御し、行政法や刑法はいうにおよばず、社会保障法や環境法など個別の憲法各論的分野にきめ細かく憲法上の原理原則を応用することが可能になっている。本研究は、判例評釈、解説書、総まとめとしての論文集の公表によってそれを明らかにするとともに、日本にどのような示唆を与えうるかについても検討を加えたところに学術的意義がある。ドイツの研究者らと意見交換する機会を設け、その成果をドイツで公表することで日本の憲法状況をドイツ語圏に紹介し、ドイツの憲法判例を日本の裁判実務に活かすことを目指して裁判官と意見交換したことに社会的意義がある。

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公開日: 2024-01-30  

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