研究課題/領域番号 |
19H01415
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
伊藤 洋一 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 教授 (50201934)
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研究分担者 |
寺谷 広司 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 教授 (30261944)
濱本 正太郎 京都大学, 法学研究科, 教授 (50324900)
須網 隆夫 早稲田大学, 法学学術院(法務研究科・法務教育研究センター), 教授 (80262418)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | ヨーロッパ法 / 国際法 / 国際裁判所 / 国際人権法 |
研究実績の概要 |
本研究の課題は,第一に,未だ十分な実証研究がなされているとは言えないヨーロッパにおける「裁判官対話」の実態解明,第二に,ヨーロッパにおける「裁判官対話」の普遍性ないし射程を,アジアにおける動向の調査をおこないつつ,日本を含むアジアをも念頭に置いて検討すること,第三に,「裁判官対話」に関する理論的問題については,既に多くの文献がありながら,正面からあまり検討されてきていない国際法・EU法上の理論的問題の検討であった. 今年度は,上記第一の課題については,新型コロナ感染拡大により,日欧の往来が実際上不可能となった結果,ヨーロッパにおける現地調査ができなかったが,第二の課題については,日本の裁判所における「裁判官対話」の可能性を検討する前提として,裁判所の国際交流,比較法の実態研究の必要性認識を共有した共同研究者全員が,知財高裁の高部所長のインタビュー(9月4日)に参加し,その後の研究会においてインタビュー内容について討議することができた. また研究会をオンライン開催し,各共同研究者が,順次報告・討議を重ね,その成果を,年明けに法律時報2021年4月号に小特集として公表することができた。 「裁判官対話」の実態研究を基礎として,本研究の第三の課題である「裁判官対話」に関わる解釈権,正統性等の理論的問題の検討を深めるべく,そのために不可欠な基礎作業として,近時公刊が相次いでいる「裁判官対話」研究関連文献の調査・収集を行った.
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
今年度は,上記第一の課題については,新型コロナ感染拡大により,日欧の往来が実際上不可能となった結果,ヨーロッパにおける現地調査はできなかった.しかし,第二の課題については,国外調査ができなかった代わりに,昨年度の最高裁寺田元長官のインタビューの際にも指摘のあった知財高裁の高部所長に,須網教授を通じてコンタクトをとり,共同研究者全員で,知財高裁にインタビューに赴くことができた(9月4日).その結果,「裁判官対話」とは一見無縁と思われている日本でも,知財高裁は,積極的に国際的フォーラムに参加し,近年更に国際会議を開催するようになっており,「裁判官対話」を既に実践していることを知ることができたのは非常に大きな収穫であった。同所長へのインタビューにより,「裁判官対話」が、どのような要請から進展するのかにつき,貴重かつ具体的な情報を得ることができたからである。 また,新型コロナ感染拡大により海外出張ができなくなったものの,急速なデジタル化のおかげで,オンライン研究会を開催すること技術的に可能となったことから,各共同研究者が順次報告・討論を行うことができた.研究会には,「裁判官対話」に造詣の深い比較政治学者の網谷龍介氏(津田塾大)および裁判官対話現象がラテンアメリカにも見られることを中井愛子氏(大阪市大)にも報告していただくことができた.中井氏に御参加いただけたのは,オンラインによる研究会の恩恵の一つであった.これら研究会の成果は,年明けに法律時報誌上で,小特集「「裁判官対話」の地平」として公表することができた. その他,伊藤は,ヨーロッパ人権法に関するオンライン研究会(江島晶子代表)において,ヨーロッパ人権条約第16議定書に関する報告(2020年5月17日)を行った.
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今後の研究の推進方策 |
本研究は,「裁判官対話」現象が世界で最も顕著に見られるヨーロッパを主たる素材としつつも,日本を含むアジアをも念頭に置きつつ,それが特殊ヨーロッパ的現象に過ぎないのかあるいは普遍的射程を持つ現象なのか,普遍性を持つならばアジアでも「裁判官対話」が発展する可能性があるのではないかといった問題意識から出発している.しかし,このような課題に取り組むためには,そもそもヨーロッパにおける「裁判官対話」現象の歴史的展開と実態に関する実証研究が不可欠である.ところが,「裁判官対話」の実態は,大陸法における評議の秘密の壁があるため,必ずしも判決のような公表された文書からのみでは検証し難く,ヨーロッパでも未だ十分な実証研究がなされているとは言えない.そこで,新型コロナ危機が終熄し次第,ヨーロッパにおける「裁判官対話」の実態に迫るために,伊藤が「大国」フランス,濵本が「小国」(EU加盟国のベルギー,ルクセンブルク,EFTA加盟国のスイス,EEA加盟国のリヒテンシュタイン)の国内裁判所を対象として,その実態調査を分担実施したい. ヨーロッパにおける「裁判官対話」の実態調査の具体的素材としては,EEAの国際裁判所であるEFTA裁判所長官を長年務めたBaudenbacher教授の回顧録(Judicial Independence, 2019)に含まれる,EU/EEAにおける「裁判官対話」の実態に関する貴重な証言を手掛かりとし研究を進めるとともに,欧州人権条約第16議定書(2018年発効)の適用事例が2020年に更に2件現れたので,引き続き追跡調査を進める予定である. 他方,アジアにおける「裁判官対話」の萌芽の存在・実態調査については,全員で,まず近年活発な国際的活動を展開している韓国憲法裁判所,韓国がホスト国となっているアジア憲法裁判所協会(AACC)等を介して,今後の具体的な調査計画を検討したい.
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