研究課題/領域番号 |
19H01431
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研究機関 | 同志社大学 |
研究代表者 |
中西 正 同志社大学, 司法研究科, 教授 (10198145)
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研究分担者 |
瀬戸口 祐基 神戸大学, 法学研究科, 准教授 (20707468)
青木 哲 神戸大学, 法学研究科, 教授 (40313051)
杉本 和士 法政大学, 法学部, 教授 (40434229)
藤澤 治奈 立教大学, 法学部, 教授 (60453966)
米倉 暢大 神戸大学, 法学研究科, 准教授 (60632247)
内海 博俊 立教大学, 法学部, 教授 (70456094)
水元 宏典 一橋大学, 大学院法学研究科, 教授 (80303999)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | アメリカ連邦倒産法 / リクープメント / コモンロー / 相殺制限 / 請求権の関連性 |
研究実績の概要 |
相殺期待保護の研究で、民法型、担保型の相殺期待の対立に関しては、ドイツ法を研究し、それを捕捉する形で、フランス法を研究することで、目処は立っていたが、もう1つの相殺期待の類型である、同時履行の抗弁権型については、すでにフランス法に関する研究があるだけであるため、比較法の対象を探していた。 その結果、アメリカ合衆国連邦倒産法の相殺制限の例外を構成するRecoupmentの法理が、研究対象として適切であることが判明した。 Recoupmentの法理の起源はコモンローで、相殺の許容性や反訴の許容性をめぐる法理として形成されてきたこと、現在、必ずしも十分な根拠論の検討を経ることなく、所与の法理として、判例法の中で妥当していることなどが、明らかとされた。 相殺に関連しては、Recoupmentにおいても、自働債権と受働債権の関連性は問題とされるが、それは同時履行の抗弁権ではないことが明らかとなった。 以上の結果に加え、様々な検討を行った結果、相殺期待保護の根拠としての同時履行の抗弁権型という概念は、放棄することとなった。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
Recoupmentの研究は、論文として完成した。
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今後の研究の推進方策 |
完成した論文をNBL1245号(2023年7月1日号)に掲載することである。
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