研究課題/領域番号 |
19H01431
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 同志社大学 |
研究代表者 |
中西 正 同志社大学, 司法研究科, 教授 (10198145)
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研究分担者 |
瀬戸口 祐基 神戸大学, 法学研究科, 准教授 (20707468)
青木 哲 神戸大学, 法学研究科, 教授 (40313051)
杉本 和士 法政大学, 法学部, 教授 (40434229)
藤澤 治奈 立教大学, 法学部, 教授 (60453966)
米倉 暢大 神戸大学, 法学研究科, 准教授 (60632247)
内海 博俊 立教大学, 法学部, 教授 (70456094)
水元 宏典 一橋大学, 大学院法学研究科, 教授 (80303999)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | 平時実体法 / 倒産実体法 / ABL / 双方未履行双務契約 / 合理的相殺期待 / 相殺制限 / 平時実体法と倒産実体法の連続性 |
研究成果の概要 |
平時実体法は、一般債権者に差押債権者の地位を付与して、プライオリティー・ルール上の順位や、責任財産上に競合する利害関係人との関係などを、決定している。 倒産実体法は、破産債権者全体に破産財団財産上の差押債権者の地位を付与することにより、平時実体法のプライオリティー・ルールや、責任財産上に競合する利害関係人との関係に関する平時実体法のルールを、倒産実体法にも妥当せしめている。これは、民事再生法や、会社更生法にも、妥当しよう。 以上が、平時実体法と倒産実体法の連続性、あるいは、「倒産実体法の基本原則は平時実体法を可及的に尊重することである」という原理の、具体的な意味であると、考えられる。
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自由記述の分野 |
民事手続法
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
平時実体法と倒産実体法の連続性という理論の確立により、平時実体法に関する豊富な研究成果を倒産実体法に移転することが可能となり、孤立的に研究されていた倒産実体法の内容がより詳細化された。今後は、民法、商法の研究者が、倒産実体法の研究をする機会も、増えるものと思われる。 個別研究に関しては、ABLは担保法改正の重要なテーマであり、双方未履行双務契約、相殺期待保護は、今後行われるであろう倒産法改正の重要なテーマであり、理論的研究への貢献だけでなく、法改正への貢献についても、大きな意義があったと、考えている。
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