研究課題/領域番号 |
19H01435
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05070:新領域法学関連
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
高村 ゆかり 東京大学, 未来ビジョン研究センター, 教授 (70303518)
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研究分担者 |
伊達 規子 (大久保規子) 大阪大学, 大学院法学研究科, 教授 (00261826)
島村 健 神戸大学, 法学研究科, 教授 (50379492)
大塚 直 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (90143346)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | 気候変動訴訟 / 気候変動 / 訴訟 / 人権条約 / 人権法 |
研究成果の概要 |
本研究課題は、世界的に急速に拡大する気候変動訴訟について、主要な法域の裁判所や、国際裁判所、条約機関などに提訴・申立がなされたものを検討し、世界の動向を把握するとともに、気候変動訴訟特有の法的論点・問題(例えば、①原告適格、②援用・適用法規、③立証責任など)について分析を行った。気候変動訴訟における人権条約の援用・適用は重要な特質の一つである。特にラテンアメリカでは、自然の権利,将来世代の権利の適用と交錯する。世界の気候変動訴訟と対比して日本の気候変動訴訟の法的争点について分析し、石炭火力発電所の建設をめぐる訴訟が提起される法政策的背景と日本の関連の法令の課題についても考察を行った。
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自由記述の分野 |
国際法学、環境法学
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
実証研究に基づき気候変動訴訟の実態と全体像を把握し、主要な訴訟について当事者や裁判所等が動員する理論・理由づけの妥当性、有効性、限界を明らかにした。加えて、国際人権条約が気候変動訴訟において援用・適用され、その判断に影響を及ぼし、また、気候変動訴訟を通じて、侵害の態様が個別的(personal)でなく一般的な(気候変動による)侵害についての人権条約の解釈も展開する。これらの研究成果を参照しつつ、気候変動対策強化の方策の一貫として気候変動訴訟が持つポテンシャルと課題を明らかにし、日本における気候変動訴訟と気候変動に関連する法制度の課題を明らかにしたことには社会的意義がある。
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