研究課題/領域番号 |
19H01439
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05070:新領域法学関連
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研究機関 | 神奈川大学 |
研究代表者 |
三浦 大介 神奈川大学, 法学部, 教授 (30294820)
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研究分担者 |
坂本 達彦 國學院大學栃木短期大学, その他部局等, 教授 (20390750)
古井戸 宏通 東京大学, 大学院農学生命科学研究科(農学部), 教授 (30353840)
松本 充郎 大阪大学, 国際公共政策研究科, 准教授 (70380300)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2022-03-31
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キーワード | 公物法 / 環境法 / 林政学 / 林政史 / 空間管理 / 知 |
研究成果の概要 |
まずは、河川・森林の公共空間は、法理論上「異なる扱い」を受けるものであるが、これらを「公物」として統一的に把握し、共通の法原理を適用することが、当該空間の有する現代的課題の解決に資することが明らかにされた。そして「知」の活用については、林地の所有権と利用権が制度的に分離される「林権改革」においては現場における「知」の偏在が制度の課題であり、また、森林管理をめぐる「知」については、歴史的発展段階が存在すること等を明らかにした。さらに、信濃国諏訪郡高島藩の林政を専管する林目付職の研究、および庶民による草肥の採取に関する歴史研究により、森林・草地の管理の担い手の実像と役割を追究した。
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自由記述の分野 |
行政法
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は、森や川といった「自然空間」を公共的なる物=「公物」として捉えることの重要性を前提とした法制度のあり方を探究するため、これら自然空間の管理に必要な「知見」を獲得するため、法学(行政法学)、農学(林政学)、歴史学(日本近世史)といった異なる学術分野の研究者が共同で研究を遂行した。法制度の設計に留まらず、その執行において必要となる「知」についての追究は、法学研究においてこれまで積極的に行われてこなかった。特に「私的管理」の中で育まれた「知」を、公物たる自然空間の管理に、法制度としていかに取り込むべきかという重要な課題をテーマにする本研究は、学術的・社会的に意義ある研究であると考える。
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