研究課題/領域番号 |
19J21191
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研究機関 | 一橋大学 |
研究代表者 |
辛嶋 了憲 一橋大学, 大学院法学研究科, 特別研究員(DC1)
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研究期間 (年度) |
2019-04-25 – 2022-03-31
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キーワード | ドイツ憲法 / 平等原則 / 違憲審査基準 / 連邦憲法裁判所 / 一般的平等原則 |
研究実績の概要 |
本研究目的は、ドイツ連邦憲法裁判所及び学説の平等原則審査枠組みを分析し、その内容・特徴を明らかにすることである。この分析を通して、日本における平等審査枠組みの在り方を明らかにする。上記目的達成のため、2020年度は、研究実施計画に基づき、以下のように研究を遂行した。 【年度前半】①ドイツ基本法3条1項について、ドイツ学説上の平等審査モデルを検討した。具体的には、ドイツ平等学説の有力説の一つであるStefan Husterの審査モデル(フスター・モデル)を検討した。フスター・モデルはドイツ学説上「介入モデル」に分類される。介入モデルの祖であるクレプファー・モデルやS. Husterと同年代の他の有力説、フスター・モデルを継受したと思われる近年のドイツ研究者の見解を概観した。日本の先行研究も既にフスター・モデルを紹介しているが、本研究はフスター・モデルを中心に、ドイツの平等審査モデルを幅広く概観し、審査モデル間の比較検討、問題点などを検討した(1)。 連邦憲法裁判所裁判官(経験者)の平等に関する論文を確認し、連邦憲法裁判所と上記の平等学説間の相関関係の有無・程度が存在するのかを検討した(2)。以上の分析・研究(1、2)を踏まえ、ドイツの審査モデルの日本の平等審査枠組みへの部分的な導入可能性・有益性が存在することを明らかにした。 上記研究①の成果として論文を作成し、辛嶋了憲「ドイツ一般的平等原則における審査モデルの一検討:フスター・モデルを中心に」一橋法学第19巻2号(2020年7月)727-787頁[査読有]を公表した。 【年度後半】②ドイツの平等審査枠組みについて、審査手法の歴史的展開を検討・分析した。本研究の成果は、近々、論文として公表する。 ①の論文公表後、ドイツの大学教授とコンタクトを取った。本研究をより充実なものにするために、自身の研究の方向性を確認していただいた。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
2020年度は、研究実施計画に基づき、以下のように研究を行なった。 【年度前半】①ドイツの学説上の平等審査モデルを幅広く概観した。Stefan Husterの審査モデル(フスター・モデル)を中心に、複数の審査モデルを検討し、また、審査モデル間の比較検討を行なった。それぞれの審査モデルの特徴、問題を明らかにした。その上で、ドイツ連邦憲法裁判所の平等判例や連邦憲法裁判所裁判官(経験者)の平等に関する論文を確認し、学説上の審査モデルと判例法理の相関関係の有無・程度を検討した。一連の分析により、フスター・モデルの日本の平等原則審査手法への導入可能性を検討することができた。 ①の研究成果として論文を作成し、公表した。 【年度後半】②ドイツの平等審査手法の歴史的展開を検討・分析した。 2019年度は判例の平等審査(実務)と審査モデル(理論)をそれぞれ別々に網羅的に研究したに留まっていた。2020年度は審査モデルの検討を網羅的に分析した上で、実務と理論の相関関係を検討することができた。研究①については、2020年度前半に、研究成果として、辛嶋了憲「ドイツ一般的平等原則における審査モデルの一検討:フスター・モデルを中心に」一橋法学第19巻2号(2020年7月)727-787頁[査読有]を公表することができた。②の研究の成果も、2021年度に論文として公表する予定である。また、本研究課題の遂行をより充実なものにするために①の研究成果公表後、ドイツ一般的平等原則を研究する、ドイツの大学教授とコンタクトを取った。本研究をより充実なものにするために、自身の研究の方向性を確認していただくことができた。 以上より、2020年度の研究はおおむね順調に進展していると言えよう。
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今後の研究の推進方策 |
2021年度は以下のように研究を行う計画である。 【年度前半】①2020年度後半に行なったドイツの平等審査手法の歴史的展開の研究を継続し、論文として公表する。2019年度ではドイツの連邦憲法裁判所の平等審査手法を検討した。しかし、連邦憲法裁判所の平等審査手法は1951年よりも前の、1920年代にまで遡る。現代の連邦憲法裁判所の平等審査手法は従来の平等審査を基に発展してきたものである。そのため、現代の連邦憲法裁判所の平等審査を理解するためにも、1920年代の平等学説の議論状況などを再度整理・検討する必要がある。この研究の成果を論文という形式で公表する。 ②2019年度の研究でも明らかにしたように、一般的平等原則はその他の基本権と関連することもある。2019年度、2020年度の研究は、一般的平等原則の審査手法の総論的な研究であった。この総論的な研究を踏まえて、その他の基本権が関連する場合の審査の内容をより具体的に検討する。 【年度後半】②の研究を継続する。②で得られた結果を基にして、論文、あるいは、口頭発表として公表する。 上記のように、2021年度は、2019年度及び2020年度の研究を前提に、ドイツ一般的平等原則に関する、歴史的分析(①)、より具体的な各論的な分析(②)を試みる。また、2021年度の分析を通して、2019、2020年度の研究を再度整理し、ドイツの一般的平等原則論の体系的・網羅的な研究を目指す。ドイツの一般的平等原則に関する一連の分析によって、日本において、あるべき平等原則審査手法の在り方、あるいは、平等原則の考え方を追求する。
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