研究課題/領域番号 |
19K00031
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研究機関 | 名古屋工業大学 |
研究代表者 |
藤本 温 名古屋工業大学, 工学(系)研究科(研究院), 教授 (80332097)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | 正義 / 法 |
研究実績の概要 |
本研究は、「正義」理解の多様性をめぐって、その原因のひとつを西洋12-13世紀における大学成立の時期に、すなわち、神学部と法学部の形成の時期にさかのぼり、両学部での「正義」とその関連語の扱い方と傾向を検討して、その歴史的な位置づけを試みる。古代から現代にいたる正義論をも随時参照して、「正義」理解の多様性の問題に対して歴史的に、そして概念分析的にアプローチする。2021年度は、以下の三つの研究を実施した。 (1)西洋中世において「正義」は大学の中で、神学部、法学部、学芸学部において論じられたが、その前段階の12世紀のサンビクトールのフーゴーによるリベラルアーツの考え方を論考「リベラルアーツとメカニカルアーツ」(『技術倫理研究』第18号)において考察し、フーゴーの思想における「正義」についても確認した。これは申請書の「研究目的、方法」との関連では、13世紀の神学者(哲学者)と法学者による「正義」理解の前段階としての意味をもつ。 (2)「西洋中世のリベラルアーツ―自由学芸について―」(刊行予定)を執筆して、13世紀の大学におけるリベラルアーツについて「正義」の徳の観点を織り込んで考察を行った。これは申請書「研究目的、方法」との関連では、神学部と法学部、そして学芸学部における学知や徳の意味や位置づけに関わる研究である。 (3)「「政治的」「正しさ」「法」―西洋中世の神学者と法学者による―」(第1回倫理的政治学科研第1回研究会)という口頭発表において、「政治的」「正しさ」「法」という、正義にかかわる基本概念について、西洋中世の神学者と法学者たちの見方について比較検討を行った。これは申請書に記載した「iusとiustitiaの関係」に関わる研究である。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
申請書に記載した研究課題の項目の中で、ius、lex、iustitiaという正義論に関わる基本概念について、神学者(アルベルトゥスやトマス・アクィナス)と法学者の理解を検討すること、また、ウルピアヌスによる「自然法は、自然はすべての動物に教えたものである」であるという規定の理解については前年までの研究において明らかにしてきた。 本年度は、(1)12世紀のサンビクトールのフーゴーによるリベラルアーツの考え方を論考「リベラルアーツとメカニカルアーツ」(『技術倫理研究』第18号)において考察し、フーゴーの思想における「正義」についても確認できた。この論考は西洋中世において「正義」が大学の神学部、法学部、学芸学部において論じられる少し前の時代の学問分類や正義の位置を明らかにするものである (2)「西洋中世のリベラルアーツ―自由学芸について―」(刊行予定)を執筆して、13世紀の大学の神学部、法学部、学芸学部におけるリベラルアーツについて「正義」の徳の観点を織り込んで考察を行った。 (3)「「政治的」「正しさ」「法」―西洋中世の神学者と法学者による―」(第1回倫理的政治学科研第1回研究会)という口頭発表において、正義に関わる基本概念―「政治的」「正しさ」「法」―について、西洋中世の神学者と法学者たちの見方について比較検討を行った。 (4)アリストテレスの『ニコマコス倫理学』のラテン語への翻訳が、西洋中世の「正義」理解におよぼす影響についての(海外の)論考を『中世哲学研究』第40号において紹介して、正義論と翻訳との関係についても継続して考察を行った。 以上の研究の進展が認められることから、本研究は「おおむね順調に進展している」と判断する。
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今後の研究の推進方策 |
本研究では、今日における「正義」理解の多様性の源を、西洋中世における神学者(哲学者)と法学者による「正義」とその関連語の扱い方と傾向を検討して、その歴史的な位置づけを試みることを意図している。 本研究の最終年度である2022年度は、研究計画に記載した課題の中で、正義論の歴史において非常に重要な正義の定義「正義は、各人に各人の正しさを配する恒常不断の意志である」というウルピアヌスの定義にとりくむ。この定義について、トマス・アクィナスの理解と同時代ないし少し前の時代の法学者の理解を比較検討することを通じて、トマスが自覚しているか否かにかかわらず、トマスの見解が結果としてどのような解釈の可能性を取捨選択した理論になっているのかを明らかにすることをめざす。 その際、この定義の『学説彙纂』におけるコンテクストを視野に入れておく必要があると考えられる。『学説彙纂』ではこの定義に続く一文として、「正しさの規則は、誠実に生きること、他人を害さないこと、各人に各人のものを配することである」とあることから、この三つの規則についても考察する必要がある。また、正義と「正しさius」という語の関係の提示の仕方や解釈についての前年度までの研究成果を発展させて、より詳細に研究を進める。さらに、トマスが『ローマ法大全』についてどの程度の知識をもっていたのかを調査すること(パリではローマ法の教育が禁じられていた時期がある)、反対に同時代の法学者たちがどの程度アリストテレス哲学の諸概念(形相因・質料因・作用因・目的因、中庸、配分的正義、交換的正義、実体と付帯性、十のカテゴリー等々)を周知していたのかということも考察の範囲に入ることになる。
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