研究課題/領域番号 |
19K01032
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研究機関 | 富山大学 |
研究代表者 |
徳永 洋介 富山大学, 学術研究部人文科学系, 教授 (10293276)
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研究分担者 |
高橋 亨 東北大学, 文学研究科, 学術研究員 (20712219)
中村 正人 金沢大学, 法学系, 教授 (60237427)
中村 覚 東京大学, 情報基盤センター, 助教 (80802743)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | 配軍 / 充軍 / 軍戸 / 民戸 / 廂軍 / 律 / 勅令格式 / 慶元条法事類 |
研究実績の概要 |
本研究の課題は、宋代以降、死刑に次ぐ重刑がつねに軍制との関係を有しながら推移した事実に焦点をあわせ、近世中国の法秩序とその特徴を明らかにすることにある。 その第三年目にあたる令和三年度は、第一に、宋代の刑罰体系のなかでも特異な位置を占める配軍刑の構造と特質を明らかにするための基礎作業として、前年度に続き、『慶元条法事類』刑獄門の会読作業を進めるとともに、関連史料の整理と分析を行った。会読作業は新たに巻75の訳稿を徳永が作成し、毎回の担当者が関連史料との校合と分析を加えたうえで、参加者全員で精査・検討するかたちをとった。当該の作業にあたっては、前年度に引き続きオンライン形式を採用したことから、近年、中国・台湾でめざましく発展を遂げてきたデジタル史料を容易に活用できるようになったことも事実で、史料の校合作業をさらに精密に行うことができた。 第二に、明代の充軍刑に関する分析作業では、これまでに収集した関連史料をもとに分析を進めるとともに、宋代の配軍刑と共通する特徴と相違を明らかにするにことに精力を傾注した。この結果、明代の充軍刑が最初は軍戸内部でのみ行われる刑罰であったものが、一般民戸をも対象に適用されるにつれて、戸籍を民戸から軍戸に変えること自体が犯罪者処罰と観念されていたことが改めて明らかになった。また宋代の配軍刑については、当事者は兵籍に登録され、一般の編戸編民とは区別されるものの、あくまで本人限りの処罰にとどまり、明代の軍戸のように戸籍をかえることで、子孫にまで刑罰の影響が及ぶことがなかった事実も明らかになった。 第三に、宋代以降の刑罰制度と密接に関連する官僚制の問題について、「宋代官僚制の形成―元豊官制の歴史的意義」を執筆し、『岩波講座世界歴史』第7巻「東アジアの展開 八~一四世紀」(岩波書店、2022年4月刊行)に掲載されることになった。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
明代の充軍に関する史料収集もさることながら、宋代の刑罰制度に関わる文献史料の精確な校訂と分析作業に想定以上の時間を必要としているほか、昨今の感染症の影響で、会読作業や史料調査に著しい遅滞が生じたため。
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今後の研究の推進方策 |
当初の予定どおり、『慶元条法事類』の精読と整理・分析、そして『明実録』に収載する刑法史料の調査・収集を進めるが、現下の状況では東京大学東洋文化研究所や国立公文書館に収蔵する文献史料の実地調査をできる余地がほとんどないことから、現在利用できる史料を十分に活用して『慶元条法事類』刑獄門の訳注を完成させるとともに、宋代以降の刑罰制度の構造分析を進めていきたい。
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次年度使用額が生じた理由 |
今年度も感染症の影響で、本来なら会読作業や文献史料の実地調査に要する旅費を使用する余地がなかったことに加え、研究機関の延長がやむを得ないと判断したため、年度内の使用をあえて見合わせ、主として物品費として繰り越すことにした。次年度繰り越し分は、本研究の主要な成果としての「『慶元条法事類』刑獄門訳註稿」の作成経費と関連史料の収集に用いる。
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