研究課題/領域番号 |
19K01259
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研究機関 | 金沢大学 |
研究代表者 |
東川 浩二 金沢大学, 法学系, 教授 (60334744)
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研究分担者 |
上机 美穂 東京経済大学, 現代法学部, 教授 (00508707)
西土 彰一郎 成城大学, 法学部, 教授 (30399018)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | 虚偽の言論 / 選挙言論 / フェイクニュース / プライヴァシー / 番組放送準則 / 知る権利 |
研究実績の概要 |
2021年度は、2020年度に引き続いて、言論規制を許す可能性がある法理の探究に時間を費やした。アメリカ法を担当する東川は、専門職言論を扱った近年の連邦最高裁、及び連邦控訴裁の判例を検討し、専門職に期待される言論の誠実さ、もしくは正確さという概念を、フェイクニュース規制の場面に拡張できるかを検討した。専門職が、職能団体を構成し、ある種の自律権を獲得しているような場合、公法的規制とはいえないものの、実質的な規制を及ぼすことは可能である。もっとも、このような規制の合理化は、行為の規制と言論の規制を峻別して初めて可能になると理解され、我が国における猿払事件判決で、政治的言論を政治的行為の名の下に規制した苦い経験から、言論・行為二分論に基づく規制は警戒すべきであり、フェイクニュース規制の場合といえども容易に接近すべきではないことも確認された。 専門職とは異なる文脈で、しかし同様の論理を展開しようとしたのが西土の公共放送の番組編集準則に関する研究である。番組編集準則はともすれば言論活動に対する公法的規制による萎縮効果を伴うが、放送者と視聴者というヨコの関係においては、フェイクニュースは、事実を曲げない情報を受けとる国民の権利侵害として構成可能ではないか。さらにこのような問題提起から、フェイクが混入しない(ことが期待される)公共放送の意義を見出した点は大きな成果である。民事救済を担当する上机は、こうした表現者の社会的地位や地位に寄せられる信頼を裏切る行為を不法行為と捉えて、個人に向けられたフェイクを混入させる場合には、プライヴァシー侵害が成立する可能性を検討した。しかしながら検討の素材とした判例では、表現内容の公益性が認められ請求棄却となっているため、どのような場合に私的な表現行為が公益性を持ちうるのかの検討が必要であることが確認された。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
本研究課題は概ね順調に進展している。2021年度もコロナ禍の影響を受け、所属大学でさまざまな対応に時間を割く必要があったほか、外国出張による外国法調査や弁護士を中心とした実務家への訪問調査を行うことはできなかったが、文献調査や判例研究を中心に、それぞれの研究を進めることができた。Zoomによる意見交換や進捗状況の確認を随時行うことができたほか、11月には、金沢において、研究会をもつことができた。ここでは各自の研究内容を報告し、議論を深めただけでなく、次に述べる研究計画の確認も行われた。
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今後の研究の推進方策 |
2021年度は、本研究グループにとって重要な法改正や判例の動きがあった。第1に、米国ワシントン州で選挙結果に関する虚偽の言論を規制する州法をめぐる動きである。この立法は現在頓挫しているものの、米国の言論規制を検討する上で重要な発展である。また専門職言論の法理においても、その適用場面を著しく制限して言論規制を違憲とする連邦控訴裁判決が出ている。米国法の最新の状況をフォローすることは本研究課題において重要であり、2022年度においても継続させたい。我が国では、フェイクの問題に限定されないが、単純な「いいね」やリツイートが名誉感情を侵害することを認めた東京地裁判決や、侮辱罪の厳罰化という、大きな動きがあった。前者は上机が担当する民事上の権利侵害の態様の分析に大きく関わる論点であり、また後者については、厳罰化により時効の長期化と、起訴前勾留の選択肢が加わったことによる、言論規制の萎縮効果が飛躍的に高まる可能性が懸念される。2022年度は研究の最終年度として、成果の取りまとめに時間を使う一方、最終的な規制案がもたらす言論に対する萎縮効果を丹念に検討する予定である。
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次年度使用額が生じた理由 |
コロナ禍により、国内、海外共に旅費の執行額が大幅に少なかったため
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