研究課題/領域番号 |
19K01259
|
研究機関 | 金沢大学 |
研究代表者 |
東川 浩二 金沢大学, 法学系, 教授 (60334744)
|
研究分担者 |
上机 美穂 東京経済大学, 現代法学部, 教授 (00508707)
西土 彰一郎 成城大学, 法学部, 教授 (30399018)
|
研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2023-03-31
|
キーワード | 虚偽の言論 / 選挙言論 / フェイク・ニュース / プライヴァシー / 番組放送準則 / 知る権利 |
研究実績の概要 |
2022年度は、研究の最終年度で、研究のまとめと次の研究課題の設定をおこなった。アメリカ法を担当する東川は、虚偽の事実の公表は名誉毀損で概ね対応可能であるため、残る、名誉毀損にはならないが情報の受け手を誤信させるような言論を規制する方法として、パブリシティ権の利用可能性を検討した。東川は言論の自由市場を確保する目的でなされる虚偽の排除は可能であるとする立場であるが、米国の研究者による同様の主張に接し、言論の自由「以外の」分野の知見を利用することで、虚偽言論の規制は正当化できる場面が多いことを確認した。他方で言論の自由への配慮から、虚偽が混入していても意見として(とりわけ政治的意見として)表明されるものについては、名誉毀損訴訟における事実・論評の区分が有効ではないかと考えていたところ、同区分を採用しないアメリカ法を、ドイツ法の立場から批判的に検討するドイツの研究者の論文に接した。同氏が来日した際、研究会において直接意見交換を行うことができたのは大きな収穫であった。 ドイツ法を担当する西土は、番組放送準則に関する研究から虚偽言論の規制可能性を探求し、ドイツ基本法5条に内在する意見形成の自由というフィルターを通して、虚偽言論の規制「義務」までを導こうとする。ドイツにおけるメディア州際協定はその1つと位置付けることができる。民事救済を担当する上机は、プライヴァシー研究の分野で、最先端の議論を展開する米国の研究者と米国でのインタビューを行い、プライヴァシー概念の広がりを確認すると同時に、我が国におけるプライヴァシー概念が、最先端のそれと大きく乖離しつつあることを確認した。 今後の研究課題としては、論文公表に至らなかった内容中立規制の一形態として虚偽言論が頻繁に拡散されるTwitterのブロックと発信制限の法的評価と、プライヴァシー概念の現代的アップデートが課題として示された。
|