研究課題/領域番号 |
19K01259
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05010:基礎法学関連
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研究機関 | 金沢大学 |
研究代表者 |
東川 浩二 金沢大学, 法学系, 教授 (60334744)
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研究分担者 |
上机 美穂 東京経済大学, 現代法学部, 教授 (00508707)
西土 彰一郎 成城大学, 法学部, 教授 (30399018)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | 言論規制 / 虚偽の言論 / フェイク・ニュース / プライヴァシー / 番組放送準則 / 知る権利 |
研究成果の概要 |
虚偽の言論を規制する法律(=事前規制)と、被害の救済(=事後救済)について比較法研究を行った。米国法は、虚偽の言論の規制の余地を残しており、近年規制の動きはむしろ強まっていることが確認された。総じて懸念されているのは過剰規制の問題であり、立法技術によって乗り越える可能性は未だ残されている。またドイツ法は国民の意見形成の自由に奉仕するジャーナリストの義務の中に虚偽を排除することを読み込んでおり、ここには虚偽の言論の規制と我が国で言う知る権利との接続を確認することができる。救済の場面では、我が国では補充的な利益である名誉感情の侵害を、プライヴァシー侵害として読み込む諸外国の動きが確認された。
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自由記述の分野 |
外国法 アメリカ憲法
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
米国法の理解と現状についての知見を更新できたことが大きな成果である。我が国では、連邦最高裁が、問題のある言論を言論の自由を根拠に結果として保護しているため、米国法が虚偽の言論の規制に消極的であると即断してしまいがちである。しかし実際には、選挙言論を中心に、虚偽を規制しようという動きは、裁判所による違憲判断があるにもかかわらず、むしろ活発化しており、強い関心を示す論文が出版され続けている点が注目される。虚偽といえども規制できないという前提を取ることは、近年の急速なAI技術の発達と、それに伴う政治的意図を持った虚偽の拡散の危険性を考えた時、米国法の結論部分を表面的に参照することは不適切である。
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