研究課題/領域番号 |
19K01280
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研究機関 | 京都大学 |
研究代表者 |
仲野 武志 京都大学, 法学研究科, 教授 (50292818)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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キーワード | 行政法総論 |
研究実績の概要 |
平成31・令和元年度は、行政法における制裁的な要素を明らかにすることを中心として研究を進めた。具体的には、懲戒処分等名宛人が法令に違反したことを非難することを目的とする行政処分をした旨の公表は、名宛人が非難されるべき行為をした旨を一般に周知させる行為であるため、それ自体として名宛人を非難する目的を有しないというのは困難であることを論証した。また、許認可等を取り消す行政処分は、通常であれば、その名宛人を排除して当該行政処分の要件に該当する行為をするおそれをなくすという目的を有しており、名宛人を非難するという目的を有していないが、例外的に、報告又は立入検査に協力する義務に違反したことを理由とする場合には、名宛人を非難するという目的を有していることが否定しがたいという点を論証した。このような立法例は、生活保護法の指定医療機関の指定のように、立案関係者がいわゆる公法上の契約説をとっていたことに由来するものと、いわゆる域外適用のため外国に所在する事業者に対しては刑罰を課すことが事実上不可能であるため設けられたものが多いことも判明した。さらに、許認可等を取り消す不利益処分をした旨の公表は、その理由まで公にする場合には、対象者を非難することを目的とするとしかいえないものがあることも論証した。このような場合には、公表には法令の根拠を要するのであって、従来、公表についてはどこまでが法律事項となるか理論的に混乱がみられたが、本研究の成果により、この問題を整理することができたと考えている。公表が法律事項となるのは、このように、公衆がその者を非難するよう促進する行為である場合と、そのような行為でなく、公衆が自己の利益となる行為をとるよう促進する行為であるが、仮に私人が公にしたとすれば不法行為となるような事実を公にするものもあることを明らかにしたことも、本研究の成果である。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
平成31・令和元年度における本研究は、主として文献収集・整理を中心として、おおむね予定通り進めることができた。先行研究を活用しつつ、これまで扱われてこなかった分野を明らかにしながら、必要な資料を購入することができたためである。また、年度末には多くの研究機関が新型コロナウイルス感染症の流行のため閉鎖されたが、それ以前に、多くの関連材料を用意することができたためでもある。
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今後の研究の推進方策 |
令和2年度以降の研究の推進方策としては、新型コロナウイルス感染症の流行のためなお多くの研究機関が閉鎖されており、また、研究会等の開催も見送られているため、主として、これまでに収集した資料の分析をもとに進めていきたいと考えている。また、有相当を活用して、引き続き必要な文献等の収集を続けていく予定である。
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次年度使用額が生じた理由 |
令和2年3月に文献収集等のため計画していた出張が新型コロナウイルス感染症の流行のため訪問先が臨時閉館したことにより中止せざるを得なくなったためである。 次年度使用額の使用計画としては、平成31・令和元年度の研究を通じて検討の必要性が明らかになった制裁目的の行政行為に関する文献の購入費用に充てる要諦である。
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