• 研究課題をさがす
  • 研究者をさがす
  • KAKENの使い方
  1. 課題ページに戻る

2023 年度 研究成果報告書

基本権実現の他主体性と多層性--基本権保障の態様の多角的研究

研究課題

  • PDF
研究課題/領域番号 19K01282
研究種目

基盤研究(C)

配分区分基金
応募区分一般
審査区分 小区分05020:公法学関連
研究機関追手門学院大学 (2023)
徳島大学 (2019-2022)

研究代表者

柴田 尭史  追手門学院大学, 法学部, 講師 (30779525)

研究分担者 丸山 敦裕  関西学院大学, 司法研究科, 教授 (00448820)
篠原 永明  甲南大学, 法学部, 准教授 (70734648)
高田 倫子  大阪公立大学, 大学院法学研究科, 准教授 (80721042)
原島 啓之  大阪大学, 大学院法学研究科, 招へい研究員 (30883508)
研究期間 (年度) 2019-04-01 – 2024-03-31
キーワード基本権 / 内容形成 / 首尾一貫性 / 裁判官法 / 民間法 / 規整 / 情報提供活動 / 基本権ドグマーティク
研究成果の概要

本研究は、ドイツ公法学を参考として、基本権(人権)実現(具体化・内容形成とも呼ばれる)を検討した。その結果、従来の見解では「基本権の制限」と理解されていたものも、基本権の実現として理解可能であり、こういった基本権の実現は、国家機関である議会、裁判所、行政機関だけではなく、私人といった多様な主体によって担われており、実現の態様も主体に応じて多様であり、これらが多層的な構造であることを検証した。

自由記述の分野

公法学

研究成果の学術的意義や社会的意義

本研究の学術的意義は、「基本権の制限」と従来捉えられていたものを「基本権の実現」と捉えなおし、実現の態様が主体に応じて多様であり、それぞれのレヴェルでの「基本権保障」の在り方を包括的に検討し、解明した点である。その際、基本権論においてこれまで十分に位置づけられてこなかった私人による基本権論を検討したことは、本研究の特徴である。また、これらの検討によって、従来分離して語られる傾向にあった統治機構が基本権にどのようにかかわるのかを明らかにした。

URL: 

公開日: 2025-01-30  

サービス概要 検索マニュアル よくある質問 お知らせ 利用規程 科研費による研究の帰属

Powered by NII kakenhi