研究課題/領域番号 |
19K01283
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研究機関 | 東京都立大学 |
研究代表者 |
富井 幸雄 東京都立大学, 法学政治学研究科, 教授 (90286922)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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キーワード | 外交関係法 / 執行権 / 権力分立 / 外務法 / 司法審査制 / 憲法と国際法 / 制定法解釈 / ゴーサッチ |
研究実績の概要 |
外務法はグローバル社会にあって重要であるけれども、日本国憲法ではさほど研究されていない。本研究は外務法の分野を立ち上げるべく、その体系化のための基本的視点を探る。そのモデルとしてアメリカの外務法の体系と議論を研究し、そのエッセンスを探っていく。その構造は以下のように理解している。外務は執行権(大統領)の専権でありそれを支配する法は国際法が主であること、ただ議会が関与することがあり立法で大統領の外務処理を規制することがある。司法権は大統領のこの分野の行為についてそうした制定法(外務法)に反しているかを審査する。こうした3権分立構造は、それ自体国内法を変わりない。ただ制定法で規制できる、また司法審査できる領域は国内法に比べ、外務が執行権の事務であることから狭くなる。それが具体的にいかなる法理で理論化されるのかを研究する。これまでの研究で、大統領が外務法では優位にたつことを明確にし、ただ議会も制定法で大統領を規制している、またできる場合があることを明確にした。ではその適合性を司法は完全にチェックできるのか。研究計画ではやや後のテーマにしていたが、この研究に従事した。そのアプローチは、執行権の制定法解釈に対する司法審査のあり方であり、これにはシェブロン法理がある。これは執行権の制定法解釈に、司法は当該制定法があいまいである場合、司法は敬譲するとするものである。外務法は一般に執行権に広く裁量を認めるものであり、このシェブロン法理が適用される領域との仮説を立て、これを検証した。その際、まずシェブロンとは何であり、現在そのようにそれが展開されているかを、これに批判的な現最高裁判事ゴーサッチの立論を検証することで検討している。さらにこのシェブロンが外務法の分野でも適用される立論(最高裁判例はない)を検証した。その際、シェブロンとは別の、外務法における司法の敬譲パターンも分析した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
アメリカの外務法と憲法の関係について、連邦制との関係で研究を深める計画であり、この分野は日本人にとって極めて分かりにくい領域であるので、アメリカの研究者との議論し、さらに現地での現在の議論や資料等を渉猟して研究を行う予定であったが、コロナのため現地出張ができなかったので、この計画はややペンディングを余儀なくされた。また、外務法の司法統制を研究してきたが、司法権と執行権の法律解釈をめぐり権力分立の研究、特にシェブロン法理の分析に思いのほか時間がかかっており、シェブロンの意義自体の研究がまだ完結していない状況である。
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今後の研究の推進方策 |
外務法(foreign affairs law)はわが国では未開拓の法分野であり、アメリカ法での議論を参照吸収しないと体系が開けないと考えており、アメリカの研究者や研究の最前線を体得することが肝要である。コロナで現地研究ができなかった分を早くとり戻し、アメリカのこの分野の研究者と交流するとともに、学界の議論を渉猟する。コロナ次第であるけれども、現地研究を主眼とする。特に本年は大統領の国際法の関係、すなわち大統領は国際法を無視できるのかといったテーマや、アメリカ憲法における行政協定(Executive Agreement)の位置づけを日本国憲法での行政協定を比較しながら検討する。また遅れている外務法と連邦制の関係の憲法学的分析を深めていく。それとともに、これまでの研究を随時公表していく。まず、シェブロン法理の現代の位相の研究を完成させる。また、国際慣習法と憲法の関係を日本国憲法98条2項との関連させながら論じる。現地研究が制限される分、オーソドックスなりーガルリサーチを深め、文献の収集や分析、整理、判例の検討といった手法で研究を深めていく。
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次年度使用額が生じた理由 |
研究費は現地研究、アメリカ出張のために獲得し、プールしておいたものであるが、コロナのために海外出張が年度末になってもできなかったため、執行できなかった。これを次年度に繰り越し、2020年度にかなわなかったアメリカでの研究、出張経費に充当させ、充実した現地研究にする。
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