研究課題/領域番号 |
19K01283
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研究機関 | 東京都立大学 |
研究代表者 |
富井 幸雄 東京都立大学, 法学政治学研究科, 教授 (90286922)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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キーワード | 行政訴訟 / 制定法解釈 / 権力分立 / 国際慣習法 / 確立された国際法規 / 行政協定 / 対外関係法 / 条約の概念 |
研究実績の概要 |
公法学で日の当たらない、しかし重要な外務権限を立憲主義でどのように位置づけられるか、いかなる法的視点が必要かをアメリカの対外関係法(Foreign Relations Law(FRL))を素材として考察する。執行権に外務権は配分されるが、権力分立の枠組みが適用される。議会の立法などの制約は及ぶが執行権は専権的に処理する構図で、外務に関する制定法は一義的に執行権が解釈しその裁量は広く認められるのをみる。アメリカ行政法では行政法解釈に司法が執行権に敬譲するシェブロン法理があり、これがFRLでの制定法解釈にも適用されるのを見た。今年度はそのシェブロン法理がゴーサッチ最高裁判事の議論をもとにアメリカ行政法にあって流動的であるとする研究を完成させた。シェブロン法理の現代の位相を分析することは外務における司法の執行権への敬譲を理解するためには必須の考察である。 司法との関係では、国際慣習法が国内法としてそのような位置づけが与えられるかを考察した。日本国憲法98条2項の「確立された国際法規」がそれを指すと解されるところ、その具体的な中身や国際法との関係の議論はさほどなされていないことに注目し、アメリカで国際慣習法が条約や憲法や制定法の関係でどのように位置づけられているのか、FRLの論点としていかなる判例や学説が提起されているかを検討した。 FRLは憲法と国内法と国際法の交錯する法分野である。憲法では条約について言及があるけれども、国際法は慣習法もさることながら、国際上は条約とあつかわれる行政協定がある。これは日本国憲法にもアメリカ憲法にも規定はなく、したがってそれが憲法上どのように位置づけられるのか、実務として執行権専権で認めれるようになっているけれども、憲法解釈上問題ないのか、執行権に対する議会の統制はどうあるべきかを研究した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
アメリカ出張で現地での研究がコロナのため全くできていない。対外関係法での主要な議論である連邦制との関係は流動的で、アメリカの研究者との交流や資料等の収集分析が不可欠なところであるが、これがコロナのためスムーズに遂行できないのを余儀なくさせている。一方で、十分とは言えないけれども文献等での研究で発展させうる原理、理論的な分析として、国際法と憲法に絡んで、国際慣習法や行政協定の論点や分析の遂行でカバーできている状況である。
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今後の研究の推進方策 |
日本国憲法における外務権の問題をにらみながらも、その考察のために主にアメリカの対外関係法(FRL)の体系的研究を遂行する。日本国憲法もアメリカ憲法も国際法として条約の締結の権限や手続は規定を設けるものの、それ以外の国際法についてケアーがない。目下両国の主要な国際法の形式となっている行政協定について、FRLでの議論の分析を完成させる。憲法上の根拠と権力分立の枠での統制を軸に考察を展開させる。また条約の終了についても憲法には規定がないので、それが憲法上どのように正当化あるいは統制されるのかを考察する。これまでのところ、FRLの分野では大統領の権限が強調され、司法はもちろん議会の統制も低調との憲法現象があると観察できる。FRLの関心はこうした大統領の権限をどう統制するかにあると考え、条約の執行に着眼し、その解釈権の保持者として大統領と議会の配分を統制の観点から考察する。 さらにFRLに固有の問題であって日本国憲法とは関係がないが、連邦制と外務権の関係を研究する予定である。連邦制はアメリカ憲法の理解に不可欠でそれが外務権にも影響をあたえており、最新の研究文献を中心に検討する。 こうした研究は文献や判例等の収集検討によって行うとともに、今年度こそアメリカに出張して文献等での研究のブラッシュアップと、FRLに関する最新の議論や見識、課題などについて知見を得るとともに意見交換等を行う計画である。
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次年度使用額が生じた理由 |
本研究の主眼であるアメリカ出張がコロナのためできなかったため、旅費の部分が執行できなかった。今年度はコロナ規制が緩くなったため、アメリカで研究すべき部分を繰り越して、旅費として執行する。
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