研究課題/領域番号 |
19K01284
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研究機関 | 大阪公立大学 |
研究代表者 |
重本 達哉 大阪公立大学, 大学院法学研究科, 准教授 (60584042)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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キーワード | 行政代執行 / 行政上の強制執行 / 行政上の義務履行確保 / 費用負担 / 法執行 / ドイツ法 |
研究実績の概要 |
今年度もまた、昨年度に引き続き、「行政代執行」に関するわが国の最新文献ないし基礎的な文献等の分析に加えて、ドイツにおける「代執行」に係る基本文献等の分析に努めた。 その結果、日本とドイツの両国における行政上の強制徴収手続の趣旨をはじめとして、従前得た知見を実証的に再確認することができた。ひいては、わが国における「行政代執行」又はドイツにおける「代執行」の「費用」に係る金銭債権の法的性質に関する彼我の差異、債務名義の特定に係る裁判所の権限に関する彼我の差異等を確認するに至っている。しかしながら、主としてコロナ禍の影響により、文献収集の詰めの段階に支障が生じ、直接的な研究成果の発表までには至らなかった。 とりわけ、墓地埋葬法・水法をはじめ、関連する個別法を適宜参照しながら、微妙に異なるドイツ全16州における一般行政執行法を可能な限り悉皆的に分析し、その分析結果を前提としつつ、当該判例又は学説を丹念に整理することによって、ドイツにおける代執行の「費用」の徴収可能範囲及びその正当化根拠を可能な限り明らかにし、それらを手掛かりに、終局的にはわが国における行政代執行「費用」の徴収可能範囲及びその正当化根拠をできる限り解明しようという本研究の目的からすれば、日本とドイツ双方の広範囲に及ぶ資料収集作業が極めて望まれるものの、その観点に基づく作業はほとんど実現することがかなわなかったため、その他の諸事情も考慮に入れて、やむを得ず、補助事業期間の再延長申請を認容してもらうこととなった。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
わが国における行政代執行等に関する研究には少なからぬ進展が見受けられるものの、今年度も引き続き、基礎的文献の分析に注力することを予定し、その点に大きな遅れは認められなかったものの、コロナ禍の影響により、関連文献の収集活動には少なからぬ支障が生じているため。
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今後の研究の推進方策 |
ドイツにおける代執行に係る基本文献の収集は相当程度進んでいるので、今後は、これをさらに分析するとともに、研究成果として多少なりとも公表する作業を加速させることが必要不可欠であろう。ただし、ドイツ全16州を可能な限り網羅的に分析するという観点にはかなりの無理が生じているため、この点の戦線縮小はやむを得ないかもしれない。
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次年度使用額が生じた理由 |
昨年度と同様に、コロナ禍の影響を受け、日独両国の図書館・文書館等を広範に利用して行うことを予定していた関連文献の収集・分析作業をほとんど進めることができなかったため。そこで、状況の変化に応じて、可能な限り当初計画3年目の通りに使用するように努めることを予定している。
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