研究課題/領域番号 |
19K01292
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
|
研究機関 | 小樽商科大学 |
研究代表者 |
坂東 雄介 小樽商科大学, 商学部, 教授 (50580007)
|
研究分担者 |
松本 裕子 (小坂田裕子) 中央大学, 法務研究科, 教授 (90550731)
|
研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2024-03-31
|
キーワード | 収容 / 入管 / 難民 / 国際人権法 / 送還 |
研究成果の概要 |
本研究では、オーストラリアでは、非正規滞在外国人を無期限に収容することを認めたAl-Kateb判決の射程が限定されつつあり、その理由としては、国際人権法の存在があることを明らかにした。そして、EUにおいて、収容が主権の一環として行われていること、及び国際人権法による制約との葛藤があることを示した。両研究からは、収容に対する国際人権法の制約は国・地域によって依然として差があることが示された。さらに、入管収容施設を運営する側、被収容者を支援する側へのインタビュー調査、及び支援者が執筆した著書の書評を通して、両者の認識の差異を明らかにするとともに、収容と支援の実態を明らかにした。
|
自由記述の分野 |
憲法学
|
研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は、収容の必要最小限性・収容時の適切な処遇に焦点を当てて、国内法学者と国際法学者が共同し、学際的な観点から包括的に入管収容制度及び裁判例を批判的に検証する点に学術的意義がある。さらに、本研究は、理論的視点のみならず、実務との対話を通じて入管収容政策の検討の際に貴重な情報を提供する社会的意義も有している。
|