研究課題/領域番号 |
19K01295
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研究機関 | 三重大学 |
研究代表者 |
内野 広大 三重大学, 人文学部, 准教授 (90612292)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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キーワード | 信教の自由 / イギリス憲法 / 法の支配 / 適用審査 / 比例原則 |
研究実績の概要 |
2019年度は、イギリスの信教の自由に関する代表的文献を読み解き、研究の方向性を定めることを目標とした。 第一に、信教の自由の保障の位置する文脈を理解しなければならないことが判明した。具体的にはまず、信教の自由の保障の歴史や政治的背景である。とりわけ、第二次世界大戦後登場した多文化主義、そして20世紀末に現れたポスト多文化主義がこれである。次に、この点とも密接に関わるが、憲法的思考の変化である。イギリスにおける憲法的思考は、プラグマティックな経験論から観念論へと移行しつつあるとされている。さらに、イギリス特有の権利保障システムのあり方である。イギリスには違憲審査制はないものの、通常立法の制定法解釈を通じて権利保障がなされてきた面がある。他方で1998年人権法による保障もある。そのため、各権利保障の性質や両権利保障間の関係を問わなければならない。特に前者の保障の最たる例は「適法性の原則」であり、それが何かを問うことが求められる。 第二に、信教の自由保障に関する法制度を概観する必要があることが判明した。それというのも、信教の自由侵害には「差別禁止法構成」と「権利侵害構成」があり、しかも、差別禁止法構成には「直接差別」と「間接差別」の区別があり、それぞれ判断構造を異にしているからである。 第三に、信教の自由の保障範囲や保障根拠に関する法制度あるいは判例の動きを概観しなければならないことが明らかになった。信教の自由には個人的自由の側面、結社的側面、そして宗教からの自由の三つの側面があり、しかも三つの側面間の関係が問題となりうる。また、宗教間の調和の維持が保障根拠として挙げられている。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
2019年度は、権利の内実の認定方法やその判断枠組みにおける位置づけを考察するに先立って、イギリス憲法における信教の自由論の基礎を押さえ、研究の方向性を定めることを目標としていた。すでに記したように、今後の課題をかなり具体的に明らかにすることができた上、検討手順を定めることもできている。とりわけ、イギリスにおける信教の自由保障の特色を浮き彫りにするには、イギリスにおける差別禁止法や制定法解釈手法、さらには憲法的思考の変化まで射程に入れる必要があることを知ることができたことは、研究の着実な進歩といってよいように思われる。 もっとも、当初はイギリス憲法における信教の自由の歴史的展開を整理する予定であったが、三つの期に分けることができることを認識したにとどまり、各期の特徴を解明できているわけではない。また、1998年人権法制定後の重要判例を翻訳し緻密に分析する作業には手を付けることができていない。しかし、2019年度は家族が重病にかかり、その看護等で研究に時間を割くことができなかったため、これらの作業に取り組むことができなかったのはやむを得ないものと思われる。 以上のように当初の想定通りに研究を遂行できているわけではないけれども、当初想定したのとは異なる課題を具体的に認識することができていることから、研究の進み具合に問題があるとはいえないと考える。
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今後の研究の推進方策 |
2020年度は、2019年度に明らかにされた諸課題の内、特に次の諸点を検討し、論文執筆の下準備をする予定である。 第一に、信教の自由の保障範囲や保障根拠に関する法制度あるいは判例を概観する。2019年度にイギリスにおける重要事件を特定できているため、それら重要事件の上級審判決のみならず下級審判決や評釈を読み込み、整理・分析したい。また、イギリスの諸判決は欧州人権裁判所の関連諸判決の影響を受けているため、欧州人権裁判所の諸判決についても簡単に整理したい。さらに余裕があれば、宗教学・宗教哲学の文献を読む等して保障根拠論をさらに考究することとしたい。 第二に、適法性の原則とは何かを問い、信教の自由の保障の位置する文脈を明らかにする。適法性の原則の特色を浮き彫りにするために、適法性の原則と人権法3条1項解釈とを比較することとしたい。両者を比較する際には、その起こり、根拠、適用要件、効果等に着眼することになるが、とりわけ適用要件と効果に焦点を合わせる。3条1項解釈の適用要件については判例上ある程度の一致があるものの、適法性の原則については必ずしもそうではない。そこで適法性の原則に関する重要判決や憲法学説を渉猟して整理・分析する。他方効果については、両者ともに見解が一致しているとはいえないため、重要判決や憲法学説を渉猟して整理・分析する。 第三に、イギリスにおける信教の自由の保障史を辿り、信教の自由の保障の位置する文脈を明らかにする。政治部門、司法部、宗教団体、そして個人が、第二次世界大戦前、第二次世界大戦後、さらには20世紀末それぞれの時点においていかなる関係にあったのかを素描する。 第四に、信教の自由保障に関する法制度を概観する。差別禁止法構成の一般的な判断構造、直接差別と間接差別の概念、さらには間接差別の判断構造を調査する。
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次年度使用額が生じた理由 |
資料収集のための出張を予定していたものの、家族の看護やその他学内の業務による多忙、そしてコロナウイルス対応で出張を控えた結果、次年度使用額が生じた。 次年度は、必要な資料を収集するため、他大学図書館への出張費に充当するほか、研究課題に関連する書籍の購入に充当する。また、研究遂行に必要な電子機器なども購入する予定である。
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