研究課題/領域番号 |
19K01295
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研究機関 | 三重大学 |
研究代表者 |
内野 広大 三重大学, 人文学部, 准教授 (90612292)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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キーワード | 信教の自由 / イギリス憲法 / 法の支配 / 適用審査 / 比例原則 |
研究実績の概要 |
2021年度は、イギリスの信教の自由に関する重要判決の一つであるWilliamson事件諸判決に関する諸文献を読み込み、イギリスにおける信教の自由考察の出発点構築を目標とした。 第一に、Williamson貴族院判決の位置する文脈の一部を解明できた。すなわち、同高等法院判決の概要を把握するとともに、同控訴院判決が、いかなる根拠により、いかにストラスブール先例を読み解いているかを分析できた上、同控訴院判決に関する評釈を読み、控訴院判決の論理構造の一端を解明できた。また、控訴院の各個別意見を要約するとともに、個別意見間の大まかな相違点を析出できた。 第二に、Williamson貴族院判決に関する評釈を読み込むことで、同判決の論理構造を把握できた。 第三に、わが国の信教の自由に関する学説及び判決例を整理及び分析し、問題を具体的に特定することができた。 第四に、以上の三点を反映させた論文(「信仰表明の自由規制の合憲性判断構造に関する覚書〔一〕」)を公表することができた。同論文においては、同控訴院判決が、非典型的宗教的実践の自由に対する規制と典型的宗教的実践の自由に対する規制とを「宗教又は信念を表明する自由に対する規制」として把握するものであること、三段階審査を判断方法とすること、さらに保護領域該当性及び制約該当性につき、ストラスブール先例を踏まえて基準を設定するものであることを明らかにするとともに、判断方法における重心の置き所が異なることも明らかにした。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
2021年度は、2020年度に定めた研究の方向性を踏まえ、イギリスにおける信教の自由考察の出発点を築くことを目標とした。すでに記したように、Williamson貴族院判決の分析を深めるべく、同高等法院判決及び同控訴院判決の概要をまとめることができている。また、控訴院各個別意見の大まかな相違点も把握するに至っている。さらに、信教の自由に関する日本法の現状についても簡単に整理し検討を加えることができている。そして、これらの点を一論考にまとめることができている。このような研究の進捗状況からすれば、信教の自由考察の出発点構築という目標達成に着実に近づきつつあると評価できる。 もっとも、同貴族院判決や同控訴院判決の背景を成すストラスブール先例を十分に検討するには至らなかった。また、同貴族院判決の整理及び分析を十分に行うまでには至らず、信教の自由規制の合憲性判断構造に関する日本の判例法理や学説を再考する視座を得るには至っていない。さらに、差別禁止法の構造調査や信教の自由領域におけるその適用状況の分析についても同様の状態にある。これらに加え、適法性の原則を解明したり、宗教学等の知見を踏まえて保障根拠を再考したりするには至らなかった。しかしながら、コロナウイルス禍における体調悪化等により研究に時間を十分に割くことができたわけではなかったため、これらの課題に対応できなかったのはやむを得ないものと思われる。 以上より、研究は当初の計画通りに進んではいないものの、イギリスにおける信教の自由考察の出発点を築くという目標に着実に近づきつつあることから、研究の進み具合に問題があるとはいえないと考える。
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今後の研究の推進方策 |
2022年度は、一本目の論文後半部分の仕上げ及び二本目の論文執筆の下準備をする予定である。 第一に、Williamson貴族院判決における各個別意見を要約するとともに、各個別意見間の異同を精緻に明らかにし、また、同控訴院判決における各個別意見と比較検討することによって、日本の判例法理や学説を再考する視座を得たい。第二に、Begum事件諸判決に関する諸文献を収集及び調査し、それぞれの判決の全体像を把握することとしたい。このような作業を経ることにより、後々にWilliamson貴族院判決を相対化する視座を得ることができるだろう。第三に、Begum判決と並び重要な判決として位置づけられるJFS最高裁判決では差別禁止法理が問題となっているため、差別禁止法構成の一般的な判断構造等を調査することとしたい。第四に、敬譲理論とは何か、その理論的根拠は何か、それが1998年人権法といかなる関係に立つかを考究することで、信教の自由制限の正当化判断構造の分析を深めたい。 以上に加えて余裕があれば、イギリスにおける信教の自由の保障史を辿り、信教の自由の保障の位置する文脈を明らかにするとともに、宗教学・宗教哲学の文献を読む等して保障根拠論を再構成したい。
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次年度使用額が生じた理由 |
コロナウイルス禍もあり資料収集等に赴くことができず、次年度使用額が生じることとなった。 2022年度は状況が許せば積極的に資料収集に赴くとともに、イギリスの信教の自由に関する文献のほか、わが国における宗教学関連文献を購入することとしたい。
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