研究課題/領域番号 |
19K01296
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研究機関 | 大阪大学 |
研究代表者 |
長谷川 佳彦 大阪大学, 法学研究科, 准教授 (40454590)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | 行政訴訟 / 訴訟類型 / ドイツ法 / 歴史研究 |
研究実績の概要 |
2019年度は、昨年度まで実施していた、ドイツ行政訴訟の訴訟類型に関する歴史的研究の成果を確認した上で、ドイツの行政訴訟の歴史をテーマにしたハンドブックなど、新たに刊行された文献を入手するとともに、昨年度までの研究の過程では参照しなかった文献や雑誌論文も収集し、それらの分析・検討を行った。その結果、第2帝政期の抗告訴訟と当事者訴訟の観念および両者の関係に関して、次のような知見を得ることができた。 すなわち、第2帝政期に当事者訴訟と言われる場合、それは、原告と被告が訴訟の当事者として対峙し、裁判所が判断を下すという三面構造を採る訴訟と把握されていたと考えられる。そこでは、訴訟の対象が行政処分かどうかということは、あまり意識されていなかったようである。むしろ、抗告訴訟と言われる場合には、訴訟の当事者は原告のみであり、それが裁判所に対峙するという二面構造が観念されていたように思われる。 後の時代に、プロイセンとバーデンは抗告訴訟と当事者訴訟の区別を知らなかったと指摘されることがあるが、その理由は、2つのラントにおいては、行政処分が訴訟の対象になるときであっても、原告と被告行政庁が訴訟の当事者として対峙する構造が採用されていたからであると考えられる。他方で、抗告訴訟と当事者訴訟の区別を行っているとされたヴュルテンベルクやザクセンにあっても、両者の区別は、いずれの手続によって争いを処理するのが適切かという観点から行われたものであると言われることがあった。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
当初の研究計画によれば、2019年度は、19世紀後半ないし第2帝政期に、抗告訴訟および当事者訴訟がどのような意味で観念されていたかという問題を研究する予定であり、関連する文献や雑誌論文を分析・検討した結果、「研究実績の概要」に記したような知見を得ることができた。 しかし、行政処分に対する抗告訴訟の当事者が原告のみとされる場合、行政処分を発した行政庁はいかなる立場にあるのかという問題があるところ、その点に関する考察は未だ十分に行うことができていない。また、必要な資料を収集するために、2019年度のうちにドイツに出張する予定であったが、研究代表者の都合によりそれを実施することができなかった。
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今後の研究の推進方策 |
2020年度は、まず、前年度に課題として残った、抗告訴訟における行政庁の立場の問題について考察を深める。その際には、関連する文献や雑誌論文を収集して分析・検討を行うとともに、各ラントの判例も参照する。特に、プロイセンにおいては、行政処分を発した行政庁は被告として位置付けられていたが、当初の判例を見ると、行政庁の立場に関して議論があったようであり、その点についても分析する。以上の研究を終了した後は、引き続いて、ヴァイマル期の状況に関する研究に着手する。 前年度はドイツへの出張ができなかったので、2020年度はドイツに訪問して必要な資料の収集を行いたいと考えている。ただ、新型コロナウイルスの感染拡大の状況からすると、それを実現できるかどうかは、現時点では不確定である。
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次年度使用額が生じた理由 |
(理由) 次年度使用額が生じたのは、まず、昨年度までドイツ行政訴訟の訴訟類型に関する研究を行っていたが、その際に収集した資料を本研究でも活用することができ、追加で資料を収集する必要性が小さくなったことによる。また、当初予定していたドイツへの出張を、都合によりできなかったということもある。 (使用計画) 2020年度は、研究を進める中で必要になった資料を積極的に収集する。そのために、新たに刊行され、研究に不可欠な文献の情報を広く集めて積極的に購入する。また、国内の関西圏以外の大学、さらにはドイツにも出張し、資料を収集したいと考えているが、その計画が実現できるかどうかは、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、現時点では不確定である。
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