研究課題/領域番号 |
19K01296
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研究機関 | 大阪大学 |
研究代表者 |
長谷川 佳彦 大阪大学, 法学研究科, 准教授 (40454590)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | 行政訴訟 / 訴訟類型 / ドイツ法 / 歴史研究 |
研究実績の概要 |
2021年度は、ドイツにおける抗告訴訟と当事者訴訟の概念および両者の関係について、まず、前年度に積み残したプロイセン上級行政裁判所の判例の分析を行った。その後、新型コロナウイルスの感染拡大の影響でドイツに出張できなかったので、前年度の「今後の研究の推進方策」で記した通り、第2次世界大戦後の文献・判例を収集し、それらの分析・考察を進めた。その結果、例えば次のようなことが明らかになった。 1.第2次世界大戦後のドイツにおいては、州ないし占領地域ごとに行政裁判に関する法令が制定され、アメリカ占領地域行政裁判法およびラインラント=プファルツ行政裁判法は、抗告訴訟と当事者訴訟の区別を定めていたが、イギリス軍政府命令165号、ベルリン行政裁判法および連邦行政裁判所法は、抗告訴訟と当事者訴訟の区別を規定していなかった。 2.学説の中には、アメリカ占領地域行政裁判法などに倣って、行政訴訟を抗告訴訟と当事者訴訟に区別して把握する見解が見られたものの、両者の区別に懐疑的な見解もかなり存在した。そうした見解は、ある事件を抗告訴訟と当事者訴訟のいずれに分類するかということはしばしば困難を伴うという実際的な理由に加えて、抗告訴訟も原告と国家ないし行政庁が訴訟の当事者として対等な立場で対峙する対審構造を採用している点で、当事者訴訟と差はないという理論的な理由も挙げていた。 3.抗告訴訟と当事者訴訟を区別して把握する見解は、抗告訴訟に属する訴訟形式として取消訴訟と義務付け訴訟を挙げた上で、両者を行政行為が行われた後の事後的な訴訟と位置付けていた。それに対して、行政行為を事前に差し止めるような訴訟は始審的な訴訟であり、抗告訴訟に含まれないと考えていたようである。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
4: 遅れている
理由
2021年度は、第2次世界大戦後の状況について研究を進めた結果、「研究実績の概要」に記したような知見を得ることができた。しかし、第2次世界大戦後に関する研究をさらに進めるためには、ドイツの大学や図書館にしか所蔵されていない資料を収集する必要がある。また、前年度の「現在までの進捗状況」において、第2帝政期およびヴァイマル期に関する研究の過程で出てきた、新たに参照すべき資料の中には、ドイツの大学や図書館にしか所蔵されていないものがあると記した。だが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響からドイツへの出張が未だにできず、それらの資料をなお収集できていない状況にある。
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今後の研究の推進方策 |
2022年度は、ドイツへの渡航が可能になり次第、出張を計画して資料の収集を行いたいところであるが、新型コロナウイルスの感染拡大に加えて、ロシアのウクライナへの侵攻もあり、ドイツへの出張を実現できるかどうかは現時点では未確定である。 ドイツに出張できる見込みが立たない場合、これまでの研究をとりまとめて、可能なところから論文の形で成果を公表したいと考えているが、さらに、これまでの研究で得られた知見を踏まえて、抗告訴訟と当事者訴訟の関係をめぐるわが国の議論の分析・考察を進めたいと思っている。 なお、2022年度中にドイツへの出張ができない場合、補助事業期間の延長を申請するつもりである。
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次年度使用額が生じた理由 |
(理由) 次年度使用額が生じたのは、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、ドイツへの出張ができなかったということによる。 (使用計画) 2022年度は、研究を進めたり、これまでの研究をとりまとめる中で必要になった資料を積極的に収集する。そのために、新たに刊行され、研究に不可欠な文献の情報を広く集めて積極的に購入する。また、ドイツへの渡航が可能になり次第、出張を計画して資料を収集したいところであるが、新型コロナウイルスの感染拡大やロシアのウクライナへの侵攻の状況次第では、その計画が実現できない可能性がある。
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