研究課題/領域番号 |
19K01298
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研究機関 | 神戸大学 |
研究代表者 |
淺野 博宣 神戸大学, 法学研究科, 教授 (40261945)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | 憲法訴訟論 / 憲法判断方法 / 審査基準論 |
研究実績の概要 |
2020年度における成果としては、「煽動処罰規定と憲法21条」を脱稿することができた(公表は次年度になるが、『法学教室』2021年5月号に掲載)。これは学生向けの憲法入門的記事であり、編者からは違憲審査の対象である個別の法律の検討が求められたので、煽動処罰規定の解説がまずは目的になっている。ただ、同時に、執筆にあたっては、本科研の成果である前作「最高裁の憲法解釈方法に関する一考察」(『法解釈の方法論』所収)において審査基準論の核心を事案の類型化とそれにふさわしい基準の定立として捉えたので、煽動処罰規定の刑事政策的問題点と憲法的問題点を区別した上で、煽動処罰規定の合憲性を例として、憲法解釈として審査基準の定立を行うということを具体的に示すことも目的とした。憲法21条(表現の自由)の解釈を審査基準論の定立として行うということを、初歩的な記述にとどまるためより一層展開させる必要があるが、その糸口は示すことができたのではないかと考えている。 本研究を遂行する過程で、裁判所において憲法判断方法の発展が不十分であるのは、憲法学の側にも内在的・理論的な桎梏があるのではないかと考えるようになったので、そのような認識が正しいのかどうかに関する分析・解明と、正しいとしてその問題点の解消方法について検討を始めている。 比較憲法的研究については、なお継続しているが、脱稿に到っていないので、引き続き取り組んで来年度以降において結果をまとめたい。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
比較憲法的研究をより進めたいところではあったので、その点では不十分ではあるが、課題である憲法判断方法に関する問題点については、解明できつつあるように思われる。コロナ禍による研究環境の変化への対応にどうしても時間がかかってしまったが、次年度はある程度慣れて順調に進めることができるのではないかと考えている。
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今後の研究の推進方策 |
憲法判断方法の発展を妨げている憲法理論内在的な問題があるのではないかと考えるようになった。本研究課題の一つである、司法権概念の再検討に先に取りかかるべきではないかと考えており、近時の倫理学の発展の成果を取り入れることができないか検討している。
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次年度使用額が生じた理由 |
コロナ禍で海外旅費の使用ができなかったことが大きいと思われる。
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