研究課題/領域番号 |
19K01314
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研究機関 | 岡山大学 |
研究代表者 |
岩本 禎之 (李禎之) 岡山大学, 社会文化科学研究科, 教授 (20405567)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | 国際裁判 / 宣言判決 / 司法的救済 / 行為命令 |
研究実績の概要 |
本研究は、国際裁判所における「宣言判決」に着目することで、国際裁判法と国家責任法の境界領域にある司法的救済の法的意義および現実的役割を解明する、理論的かつ実践的な研究である。そこで議論の前提となる「宣言判決の内容と位置付け」を整理することから検討をはじめた。 研究初年度である2019年度は、救済内容によって概念上の区別がどの程度可能であるのかという点を検討した。そこで作業仮説として、宣言判決(Declaratory Judgment)を国内法(日本民事訴訟法)上の「確認判決」、行為命令(Injunction)を国内法(日本民事訴訟法)上の「給付判決」として概念構成し、その妥当性を検証することとした。上記検証を進めるにあたっては、日本法のみならず英米法、大陸法(主としてフランス法)の訴訟法上の概念について資料を収集して各法系における概念規定を整理し、国際法学説における概念規定と比較するということをおこなった。 国際裁判においては判決に強制執行力を欠くことから、すべての判決・救済を宣言判決と理解する立場もあり、国内法上も同様の整理(確認判決原形論)はみられた。ただし、こうした整理は司法機能を如何なるものとして理解するかに関連していることが確認でき、国内法における理論整理に照らしても必ずしも一般的に妥当とされる理解ではない。また、国際法上の宣言判決は国内法上の確認判決と形成判決を未分化のまま受容していることが確認でき、領域等の権原紛争については形成判決とみれるのかは非訟事件の分析(2021年度)において改めて検討したい。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
国際裁判における宣言判決概念について、国内法上の概念との比較を概ね整理することができた。
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今後の研究の推進方策 |
2年目となる2020年度は宣言判決の法的性格付けを検討する。宣言判決は、伝統的に「賠償(Reparation)」(特に「満足(Satisfaction)」)としての違法確認と位置付けられてきたため、まずは国家への精神的損害(個人への精神的損害は、金銭賠償)という観念が一般化可能かという点について国家間仲裁の判例を再検討する。また、近年は「賠償」ではなく、「懲罰(Sanction)」としての違法確認と位置付ける立場も現れていることから、公法的救済(Public Law Remedy)として性格付けることが適切なのか否か、人権裁判所や投資仲裁の判例を中心として検討する。
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次年度使用額が生じた理由 |
新型コロナウイルスの影響により、所属する機関で不要不急の用務での出張を自粛する方針となったため、予定していた海外調査が実施出来ないことが判明した。そのため、海外出張を延期した。
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