研究課題/領域番号 |
19K01315
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研究機関 | 九州大学 |
研究代表者 |
明石 欽司 九州大学, 法学研究院, 教授 (00288242)
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研究分担者 |
小栗 寛史 岡山大学, 社会文化科学学域, 講師 (80837419)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | 国際法史 / 主権 / 国家主権 / ヴァッテル |
研究実績の概要 |
研究計画に従い、2020年度は「主権観念の内包の研究――対内/対外主権の区別と主権者・国家主権の観念的分離」に従事した。 昨年度のボダンについての研究において明らかにされたように、「絶対にして永遠の権力」としての「主権」(summa potestas)観念は近代国際法の構築者たちによって受容されたのではなく、彼らは古代ローマ由来の対物支配権(dominium)と対人支配権(imperium)という観念を以って主権者たる属性を論じていた。この点に加えて、近代国際法学における主権観念の成立史を研究する上で検討を要するもうひとつの課題として、ボダンの主権観念が「対内主権」についての議論であり、さらに「主権者」と「国家主権」とが観念的に分離されていなかったということが挙げられる。 このような問題意識の下で先行研究の整理を通して明らかとなったのは、一般に、国際法学において、国家の「対外主権」を定式化したのは17世紀後半のヴァッテル(E. de Vattel)であると理解されてきたが、ヴァッテル以前の議論が彼の著作に与えた影響については明らかにされていないという事実である。 このような現状に基づき、今年度は「主権者」と「国家主権」との観念的分離の問題も含めて、主権観念の内包を明らかにすることを試みた。これは政治哲学上の観念として生まれた「主権」観念がどのようにして近代国際法学に受容されたかを明らかにする作業であり、同時期に公刊された著作の包括的な検討を通して、その内包の一部を明らかにすることができた。以上の研究成果は、昨年度と同様に、「主権」を論じるために主として「国家主権」にのみ着目してきた従来の国際法史研究を問い直すという意味で学術的な意義を有するものである。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
新型コロナウィルスの影響で、当初予定していた海外での史料調査や研究成果公表が実施できなくなったため。
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今後の研究の推進方策 |
3年目となる2021年度は、現代国際法学における主権観念について、実定国際法上の主権観念を例に挙げ検討する予定である。具体的には、①国際法主体としての国家性の要件のひとつとして挙げられる「国際法遵守義務」、②国家主権の論理的帰結としての「平等権」及び③「不干渉義務」について、それぞれがどのようにして国際法学上の観念として成立し、実定国際法上の観念として定式されるに至ったかを明らかにする。
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次年度使用額が生じた理由 |
新型コロナウィルスの影響で、当初予定していた海外での史料調査・収集および研究成果報告・公表の予定がすべてキャンセルになったため次年度使用額が生じている。感染状況次第ではあるが、渡航が可能になった場合には速やかに史料調査等を行う予定である。
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