研究課題/領域番号 |
19K01315
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研究機関 | 九州大学 |
研究代表者 |
明石 欽司 九州大学, 法学研究院, 教授 (00288242)
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研究分担者 |
小栗 寛史 岡山大学, 社会文化科学学域, 講師 (80837419)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | 国際法史 / 主権 / 国家主権 / ヴァッテル |
研究実績の概要 |
「近代国際法における主権観念成立史研究――現代国際法学の再構成のために」と題する本研究は、国際法学における基礎的な観念の一つである「主権」が近代国際法(学)において成立する過程を国際法史及び政治思想史の観点から問い直すことを目的とするものである。 昨年度に引き続き、政治哲学上の観念として生まれた「主権」観念がどのようにして近代国際法学に受容されたかを明らかにする作業に従事した。国際法学において、国家の「対外主権」を定式化したのは17世紀後半のヴァッテル(E. de Vattel)であると理解されてきたが、ヴァッテル以前の議論が彼の著作に与えた影響については明らかにされておらず、「主権者」と「国家主権」との観念的分離の問題も含めて、主権観念の内包を明らかにすることが求められるためである。また、このような作業の後に、近代国際法学の完成期に至るまでの間、ボダンやヴァッテルの主権理論がどのような形で受容されたかという点の解明に取り組んだ。 このような検討から得られた成果は、昨年度と同様に、「主権」を論じるために主として「国家主権」にのみ着目してきた従来の国際法史研究を問い直すという意味で学術的な意義を有するものである。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
新型コロナウィルスの影響で、当初予定していた海外での史料調査や研究成果公表が実施できなくなったため。
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今後の研究の推進方策 |
研究期間の4年目となる2022年度は、現代国際法学における主権観念について、実定国際法上の主権観念を例に挙げ検討する予定である。具体的には、①国際法主体としての国家性の要件のひとつとして挙げられる「国際法遵守義務」、②国家主権の論理的帰結としての「平等権」及び③「不干渉義務」について、それぞれがどのようにして国際法学上の観念として成立し、実定国際法上の観念として定式されるに至ったかを明らかにする。
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次年度使用額が生じた理由 |
新型コロナウィルスの影響で、当初予定していた海外での史料調査・収集および研究成果報告・公表の予定がすべてキャンセルになったため次年度使用額が生じている。感染状況次第ではあるが、渡航が可能になった場合には速やかに史料調査等を行う予定である。
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