研究課題/領域番号 |
19K01318
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研究機関 | 中央大学 |
研究代表者 |
北村 泰三 中央大学, 日本比較法研究所, 客員研究員 (30153133)
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研究分担者 |
中坂 恵美子 中央大学, 文学部, 教授 (20284127)
建石 真公子 法政大学, 法学部, 教授 (20308795)
安藤 由香里 大阪大学, 国際公共政策研究科, 招へい准教授 (20608533)
西海 眞樹 中央大学, 法学部, 教授 (50180576)
谷口 洋幸 青山学院大学, 法学部, 教授 (90468843)
佐々木 亮 聖心女子大学, 現代教養学部, 講師 (10828594)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | 難民 / 国際人権法 / 追放 / 難民条約 / 庇護権 / 入管法 / ヨーロッパ人権条約 |
研究実績の概要 |
本研究課題との関連で研究代表者である北村が取りまとめた研究成果は以下の通りである。 第1に、中央大学日本比較法研究所が発行する学術誌である「比較法雑誌」に「国際法委員会『外国人の追放に関する条文草案』の研究」を3回の連載の形で発表した。第1回は、55巻1号(2021年6月)、第2回は、55巻4号(2022年3月)、第3回は、56巻1号(2022年6月予定)である。本稿は、分担研究者である安藤由香里、佐々木亮および北村の3名による分担執筆の形をとり、北村が全体を監修したものである。本研究の対象は、国連・国際法委員会が2014年に採択した「追放に関する条文草案」およびそのコメンタリーの内容を紹介し、検討することである。本草案は、伝統的な国際法の下で、外国人の追放問題は、国家の主権的な権限事項に属すると考えられてきたが、近年の国際人権条約の発展的解釈を通じて、主権的裁量に制約が加えられていることに理論的論拠を分析したものである。第2に、「外国人の追放に関する国家の主権的裁量と国際人権法-難民法への人権アプローチ」(国際人権、第32号、2021年、79-85頁)を執筆した。本稿は、2020年11月の国際人権法学会の報告を基礎として取りまとめた論文である。第3に、韓国のヨンセ(延世)大学校のYonsei Law Journalに"TOWARDS A MORE HUMAN RIGHTS-BASED REFUGEE LAW REFORM IN JAPANと題する英語論文を投稿した(12,500ワード)(印刷中)。本論文は、2020年2月に日本政府案として国会に提出された、出入国管理難民認定法の改正案に関する批判的な分析を行った論文である。第4に、難民不認定処分と公正な裁判を受ける権利]ジュリスト臨時増刊令和3年度重要判例解説を執筆した(2022年4月刊)。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
これまでの研究において、難民法における人権アプローチという基本的な理論的視点を明確化するように心がけてきた。その結果、伝統的な国際法上の国家の主権的権利として考えられてきた出入国に関する国家の裁量権限も必ずしも絶対的ではないことを国際法委員会の追放に関する条文草案の検討を通じて考察してきた。また、同様の視点は、Chetailらによる17世紀から19世紀にかけての伝統的国際法の分析を通じても確認できたと考えられる。さらには、Hathawayらが提唱してきた難民法への人権アプローチは、各国の判例法や国際人権条約上の実施機関の判例法においても認められており、今日では、難民法と国際人権法との連携的な解釈が一般的となっていることを論じてきた。しかし、我が国の入管実務や判例法の傾向が、出入国に関する国家の主権的権利をおもねる傾向があり、国際人権法に即した難民条約の解釈を軽視する結果となっていることを問題点として指摘してきた。難民認定申請者の権利の問題は、我が国だけの問題ではなく、グローバルな課題に対する共同の責任という側面も重要であることを指摘してきた。以上のような、研究成果は、未だ断片的に触れた部分もあるので、さらに詳細な検討を加えて、体系的に整理した上で、まとめる予定である。
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今後の研究の推進方策 |
本研究計画をまとめるために、難民問題に関する研究書の取り纏めを行うことが最終的課題である。年内(12月まで)には、草稿を取り纏め、その後、内容の精査と出版に向けて具体的な作業を進めて行きたいと考えている。 その他、本科研費研究課題との関係で、次のようなシンポジウムの開催を検討中である。①ウクライナ避難民の受け入れをめぐる問題について、ズームカンファレンスを企画している。②研究報告としては、韓国の嶺南国際法学会と九州国際法学会の合同研究会(6月25日開催)において、戦争避難民の難民条約上の地位について報告をする予定である。③11月下旬には、オーストラリアのニューカッスルで行われる予定の国際難民移民審判官会議(international Association of Refugees and Migrants Judges)のアジア・太平洋地域会議において、難民問題における文化的側面について報告を行う予定である。 これらの研究成果は、「難民法の理念と実践」(仮称)というタイトルで、単行本の形で出版する予定で進めている。本書では、難民の申請から認定を経て、在留資格の取得または送還に至るまでの具体的問題を系統的に論述することを狙いとしている。難民認定の現場において遭遇する主要な問題に焦点を当てて、具体的に論述するところが特徴である。我が国では、これまでも国際法研究者による難民法の研究書が数点出版されているが、難民問題の特定の側面に絞ったものが多いように思われる。これに対して、本研究において既に進めてきたように、難民法に関する人権アプローチを基本的な視座として、難民条約の解釈および入管難民認定法の解釈、適用に至る諸事項を系統的な手続きに沿う形で構成し、難民に関する手続等において実践的に役立つ理論的構成を分かり易く論述する概説的な研究書が必要であると考えている。
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次年度使用額が生じた理由 |
コロナ禍により、対面による共同研究会の開催がなくなり、全体的にも予算の執行状況に遅延が生じた。
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