研究課題/領域番号 |
19K01321
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05030:国際法学関連
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研究機関 | 立命館大学 |
研究代表者 |
吾郷 眞一 立命館大学, 衣笠総合研究機構, 教授 (50114202)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | ビジネスと人権 / 企業の社会的責任(CSR) / グローバルガバナンス / SDGs / 国際人権保障 / ソフトロー / 国連指導原則 / グローバル行政法 |
研究成果の概要 |
国連総会の下部機関である人権理事会の決議である「ビジネスと人権指導原則」は、それ自体としては、法的拘束力がない国際文書であるにもかかわらず、加盟国は、その目的を実現するために様々な活動をしてきた。それは、政府に限らず、本来は国際法の主体ではない企業、市民社会も大きく関わってきた。その過程を調べることにより、ソフトローと呼ばれる、国連の機関による非拘束的国際法文書も、規範性(行為規範性)をもつこことが明らかになってきた。
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自由記述の分野 |
国際法
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
ソフトローの役割を積極的に評価することにより、国際法学上の法源論に、新しい視角を与えるとともに、実務の世界に、非拘束的な国際法文書であっても、一定の規範性があることを示し、行動規範として採用しやすいように持って行くことができる。事実、サプライチェーンマネジメントで苦心している企業は、国連のビジネスと人権指導原則を参照基準として利用し始めており、それが国内法や国際条約のような実定法ではなくとも、規範性があることを認識するために役立つ。
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