研究課題/領域番号 |
19K01323
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研究機関 | 西南学院大学 |
研究代表者 |
多田 望 西南学院大学, 法学部, 教授 (40274683)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2022-03-31
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キーワード | 国際司法共助 / 外国における証拠調べ / 電子証拠 / Eディスカヴァリ / 民事訴訟の電子化 / 国際証拠保全 / EU証拠収集規則 / ハーグ証拠収集条約 |
研究実績の概要 |
本研究は、国際的な民事紛争解決手続における在外証拠の収集・取調べに関して、21世紀になって急速に展開してきた現代的課題、すなわち、①電子証拠およびインターネット等の電子通信手段を通じた証拠の域外的収集、②知的財産権侵害における国際証拠保全、③国際商事仲裁の場における域外的証拠収集等について、条約や実務の現状の把握とその理論的分析を、国際私法学、国際民事手続法学、国際知的財産法学および国際法学の視点から総合的に研究することを目的とする。 これらの問題意識を受けて、初年度から引き継いで研究を活発化させる予定であったが、新型コロナウィルス感染症拡大の防止策のために研究活動は質・量共に縮小せざるをえなかった。そのの中で進むことができた研究は、以下の通りである。まず、文献の収集、読み込みや整理を積極的に行った。次に、2020年11月に改正が行われたEU証拠収集規則について、条文の翻訳等の作業に取りかかった(関連して改正が行われたEU送達規則についても同様に条文等の翻訳を進める予定である)。そして、2021年3月に日本国際経済法学会主催の研究会において、「民事手続の電子化の国際的側面」のタイトルのもと、電子化と国際的証拠調べに関してハーグ証拠収集条約におけるオンラインTV会議システムによる証人尋問等を中心に報告を行った。制約のある状況ではあったが、以上により得られた有益な知見に基づき、今後、研究の成果を鋭意、論説としてまとめる予定である。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
調査訪問を申し入れていた外務省領事局政策課、また、調査訪問を予定していた韓国の中央当局と最高裁判所事務総局民事局に関して、新型コロナウィルス感染防止との関係で、先方への連絡を控えざるをえなかった。
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今後の研究の推進方策 |
前年度は、新型コロナウィルス感染状況の終息を前提に関係諸機関への訪問を検討していたが、研究年度内での終息が困難な事態も想定し、他の方策(オンラインTV会議システム等の利用)での実施への切り替えを積極的に考える。また、電子通信手段による域外的証拠収集および国際証拠保全に関する文献を収集し、成果の公表に向けて取りまとめを行う。
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次年度使用額が生じた理由 |
前年度に続いて新型コロナウィルス感染症拡大対策がとられ、これにより韓国および東京への出張を差し控えた分の旅費を書籍購入等に振り替えようとしたが、選書に手間取り、一部残高が出てしまった。次年度において新型コロナウィルス感染症が終息すれば、優先的に旅費で使用する。そうでない場合、備品・書籍購入を積極的に行う。
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