研究課題/領域番号 |
19K01323
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研究機関 | 西南学院大学 |
研究代表者 |
多田 望 西南学院大学, 法学部, 教授 (40274683)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2025-03-31
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キーワード | 国際司法共助 / 外国における証拠調べ / 電子証拠 / Eディスカヴァリ / 民事訴訟の電子化 / 国際証拠保全 / EU証拠収集規則 / ハーグ証拠収集条約 |
研究実績の概要 |
本研究は、国際的な民事紛争解決手続における在外証拠の収集・取調べに関して、21世紀になって急速に展開してきた現代的課題、すなわち、①電子証拠およびインターネット等の電子通信手段を通じた証拠の域外的収集、②知的財産権侵害における国際証拠保全、③国際商事仲裁の場における域外的証拠収集等について、条約や実務の現状の把握とその理論的分析を、国際私法学、国際民事手続法学、国際知的財産法学および国際法学の視点から総合的に研究することを目的とする。 最終年度は2021(令和3)年度の予定であったが、新型コロナウィルス感染症蔓延防止策による研究活動の縮小があったために、本年度への研究期間延期が認められた。蔓延防止策が終了した中で、本年度は、まず5月に、日本の司法共助の中央当局等を務める外務省領事局政策課で聴き取り調査を行い、証拠共助の現状、相手国当局との電子手段によるやり取りやオンライン証人尋問の司法共助による実施可能性等について回答を得た。次に10月、「Introducing Information Technology to the Japanese Code of Civil Procedure and Cross-Border Service of Process and Examination of Evidence」が書籍の一部(DOI: 10.4324/9781003193104-4)として公表された。また、文献の収集、読み込み及び整理を、継続して積極的に行った。 以上により得られた有益な知見に基づき、研究機関の最終年度として、引き続き研究の成果を鋭意、論説としてまとめる。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
調査訪問を予定していた韓国の中央当局に関して、新型コロナウィルス感染防止との関係で、先方への具体的な日程調整の連絡を控えざるをえなかった。最高裁判所事務総局民事局に関しては、調査訪問を申し入れたところ、現在は一般の情報公開請求の方法に切り替えているとの返答を受けた。
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今後の研究の推進方策 |
これまで収集した文献・情報をもとに、電子通信手段による域外的証拠収集および国際証拠保全に関する成果の取りまとめの公表を行う。特に、ビデオリンク会議システムを利用した越境的な証人尋問の司法共助嘱託について、特別法を制定したフランスの例を論文化する。他の機関・組織への調査訪問(オンラインTV会議システムを考える)も、可能な限りで行う。
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次年度使用額が生じた理由 |
新型コロナウィルス感染症蔓延防止策の影響が残るために韓国への調査訪問ができず、旅費が支出できなかった。韓国への調査訪問については、2024(令和6)年8月~10月に実施できるよう、計画していく予定である。同訪問が果たせない場合は、文献や機器の購入を行う。
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