本研究は、普遍的法秩序(公序)の構築可能性について、インドネシアおよび中国の国際家族法を中心に比較法的視点から研究を行い、我が国における現代的問題点も踏まえ、検討・考察したものである。アジア圏とヨーロッパ圏、さらに全世界における普遍的公序の構築可能性を追究したことは、これまでの通説を覆し新たな見解を示す可能性のある創造的な取り組みであり、学術的意義があったと考える。また、本研究を通して、我が国際私法上の公序則を発動する際の一定の判断基準を導き出すことに繋がったと考え、社会的意義があったものと思われる。
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