研究課題/領域番号 |
19K01329
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研究機関 | 新潟大学 |
研究代表者 |
石畝 剛士 新潟大学, 人文社会科学系, 准教授 (60400470)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2022-03-31
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キーワード | 医療保険 / 介護保険 / 公法上の契約 / 契約構造 |
研究実績の概要 |
本研究は,医療保険制度と介護保険制度に内在する法律関係の中でも特にその契約関係に焦点を当て,民法学と社会保障法学の従来の知見を基礎に据えつつ,その法的構成を改めて検討することを通じて,両制度全体を貫く契約構造を明確化することを主目的とする。同時に,両制度を典型とした「公的制度に内在した契約」一般に通底する契約法理を構築するための基礎を導出することも視野に入れる。 これら公的制度の内側に存在する契約関係は,「契約」と称しているにもかかわらず,従来,社会保障法学のみがその研究対象としており,民法学からのアプローチは数少なかった。そのため,こうした「契約」が,伝統的な民法上の「契約」概念とどのような位置関係(共通点・相違点など)にあるのか,ひいては,公的制度による変容ないし修正を受けた契約法理を民法学の対象としていかなる形で構築しうるかは未解決の問題となっていることが背景にある。 具体的な研究項目としては,【1】医療保険・介護保険制度における契約関係・債権債務関係の性質と内容の確定,【2】同制度で予定される法的概念と民法上の概念との共通点・相違点の明確化,【3】公的制度に内在する(修正的)契約法理の抽出である。 本研究を遂行することで,医療保険・介護保険の私法的関係(契約当事者関係や債権債務関係など)が明確化されると同時に,これら公的制度上の「契約」概念が析出され,新たな契約類型としての法的意味が明らかとなると思われる。また,公的制度に内在する私法関係の把握,特に,公的制度の修正を受けた形で顕現する契約法理の抽出についても一定の知見が得らるものと考えられる。更に,こうした作業を進めることにより,他の社会保障制度のみならず行政契約をも視野に入れた,「制度と契約」に関する次なる包括的研究への基盤を構築することが,本研究の最終目標となる。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
2019年度の研究計画としては,時期を2つに区分し,それぞれにおいて個別的なテーマを研究することであった。 まず,2019年度前半は,日本において入手可能な文献をもとに,日本法とドイツ法における医療契約論の展開を中心にその内在的理解に努めることを目標とした。このうち日本法にかかる研究に関しては,「公的医療保険における一部負担金の性質と構造(1)(医療保険の契約構造2)」法政理論[新潟大学]第52巻第1号(2019年)89-127頁として,その成果の一部を公表した。同論文により一部負担金の法的性質の一端を明らかにできたなど,研究は順調に推移している。他方,ドイツ法にかかる研究に関しては,手持ちの文献資料をもとに整理している段階であり,更に分析を深めるために更なる文献資料の調達を必要としている。 次に,2019年度後半は,主にドイツ医療保険法(社会法典第5編)における契約内容の分析に研究の比重を置いている。これらドイツ法の研究に関して,当初の予定では,2020年の初頭に,研究代表者が以前在外研究を行ったミュンスター大学に赴き,図書館において必要資料の複写や現物調達を図ることを計画していた。しかしながら,昨今の情勢により2019年度中の渡独は断念せざるを得ない状況となり,もとより現時点においてもドイツの文献資料につき収集の目途が立っていない。膨大な文献の中から特に本テーマに必要な部分を現認して入手することが研究の効率を上げるため重要とされるところ,このような方法による作業継続が現時点では不可能なため,当初予定よりも若干の遅れが生じていることは否めない。もっとも,現時点で入手可能な文献を中心に研究を進めており,それにより,本テーマについての概要とアプローチ方法が少しずつ明らかになっていることから,なお挽回可能な遅れであるものと考えている。
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今後の研究の推進方策 |
2020年度は,第一に,日本法に関しては,2019年度に取り組んだ個別テーマを継続的に展開させつつ,一定の成果として公表することを目指す。 まず,喫緊の課題としては「公的医療保険における一部負担金の性質と構造(1)(医療保険の契約構造2)」の後半部分(2・完)の執筆を行わなければならない。もっとも,この点については,現段階において相当程度の進捗が見られており,2020年夏頃には研究成果の一端として公表できる見通しである。また,その作業と同時に,従来分析が手薄であった保険医療機関と保険者との間の法的関係についての検討を進め,2020年の冬頃にはその成果を公表することを予定している。 第二に,ドイツ法に関しては,当初の計画とは異なるものの,2020年夏に医療保険と介護保険双方の文献資料収集を行うことを目的に,ミュンスター大学に赴き,短期間ではあるが現地で研究を行う。 更に,2020年度の後半は,ドイツ法の医療保険・介護保険の制度枠組と法的構成を,とりわけ契約法理との関係性という視点から分析することに努める。これらの研究計画に則り,2020年度末には,少なくとも日本法においては医療保険制度に内在する契約法理を抽出することができ,他方,ドイツ法についてもその基本的な構造を素描できるものと考えている。これら一連の作業は,次年度以降に予定されている次の課題,すなわち日本法とドイツ法の双方における介護保険制度に内在する契約法理の探究のための準備作業としても位置付けられる。その結果,かかる準備作業を進めることで,完成年度の2021年度に向けて,両制度を比較しつつ,その双方に内在する契約法理を探究するに際しての視座やアプローチと言った方法論的な課題について一定の知見を得ることとなろう。
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次年度使用額が生じた理由 |
当初計画では,2019年度の終わり(2020年2月頃)に,必要文献資料の収集と研究効率化のための打ち合わせを目的として,研究代表者が以前に在外研究を行っていたドイツ・ミュンスター大学に2週間ほど滞在することを予定していた。しかしながら,新型コロナウイルスの世界的拡大により,ドイツ渡航の危険性(具体的には現地罹患と帰国困難の危険性)が現実化したことに伴い,2月に向かうことを諦め,様子見を行いつつも3月に実行することで再計画を立てていた。ところが,実際には終息の気配は一向になく,むしろ拡大している情勢に鑑みると,2019年度中の渡独は断念せざるを得なくなった。 なお,2019年度に残した金額(619654円)は,ドイツへの交通費,滞在費用,文献複写,書籍購入費用として想定していたものであり,当初の予定金額においてもほぼ同額を計上している。 今後,研究計画にこれ以上の遅れを生じさせないためにも,ドイツ渡航は状況が落ち着き次第,早ければ2020年度夏にでも改めて計画実施をする方向で考えている。
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