研究課題/領域番号 |
19K01329
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研究機関 | 新潟大学 |
研究代表者 |
石畝 剛士 新潟大学, 人文社会科学系, 准教授 (60400470)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | 医療保険 / 介護保険 / 公法上の契約 / 契約構造 |
研究実績の概要 |
本研究は、医療保険制度と介護保険制度に内在する法律関係の中でも特にその契約関係に焦点を当て、民法学と社会保障法学の従来の知見を基礎に据えつつ、その法的構成の再検討を通じて、両制度全体を貫く契約構造を明確化することを主目的とする。同時に、両制度に典型的に見られるような、「公的制度に内在した契約」一般に通底する契約法理を構築するための基礎を導出することも視野に入れている。 これら医療保険・介護保険制度に内在する契約関係は、「契約」と称されているにもかかわらず、従来、もっぱら社会保障法学の研究対象とされており、民法学からの研究アプローチは数少なかった。そのため、この種の「契約」が、伝統的な民法上の「契約」概念といかなる位相(共通点・相違点など)にあるのか、ひいては、公的制度による変容・修正を受けた契約法理を民法学はどのように構築すべきは、未解決の課題となっている。 以上の問題背景に照らし、具体的な研究項目として挙げられるのは、検討順に、【1】医療保険・介護保険制度における契約関係・債権債務関係の法的性質の措定とその内容確定、【2】同制度で予定される法的概念と民法上の概念との共通点・相違点の明確化、【3】公的制度に内在する(修正的)契約法理の抽出である。 本研究の遂行により、両制度における契約当事者関係や債権債務関係等が明確化されると同時に、それを契約法学上の分析概念と比較することを通じて、公的制度に即した「契約」概念が析出され、新たな契約類型としての法的位置づけが明らかとなるであろう。また、公的制度に内在する私法関係、特に、公的制度の修正を受けた形で顕現する契約法理一般の抽出についても一定の知見が得られと考えられる。更に、本作業を進めることで、他の社会保障制度のみならず行政契約をも包含した、「制度と契約」に関する次なる包括的研究への基盤を構築することが、本研究の最終目標となる。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
4: 遅れている
理由
本研究は、当初、2019年度~2020年度にかけて医療保険の契約構造の分析を、2020年度~2021年度にかけて介護保険の契約構造の分析を行うことを計画し、その方法論としては主にドイツ法との比較法的検討を主軸として進める予定であった。本研究が対象とするテーマは、ドイツ法においても、研究の基盤となりうる特定のモノグラフィーなどは存在しておらず、社会保障法学・民法学・行政法学・医事法学の各種文献における各論的記述を具に検討し、その統合を図ることが求められている点に特色がある。そのため、研究の効率化を図る必要が相対的に高く、こうした認識から、研究代表者が以前在外研究を行ったミュンスター大学にて、数多くの文献の中から必要とされるものを集中的に渉猟し、その複写や現物調達を行うこと、更に、同大学の社会保障法・民法研究者にドイツ法及び医療保障制度の現在の状況や研究手法の在り方を伺うことを企図していた。 しかし、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、当初計画していた2019年度中の渡独は断念せざるを得なくなったのはもとより、2020年度・2021年度も同様の状況が継続しており、事態が改善する見込みは立っていない。現在、事前に入手したり、テーマに関わるとの予測の下で購入したドイツ法の各文献・資料を読み進めているところではある。しかしながら、予想通りの結果であるが、網羅的に文献を入手できない状態で、各文献から得られ必ずしも多くない情報量を積み上げる作業を強いられており、非効率な手探りが続いている。以上より、本研究はその内容的射程やアプローチ方法について再検討をしなければならず、そのために研究期間の延長を行うと共に、然るべき着地点を見出そうとしている段階である。
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今後の研究の推進方策 |
上記事情から、2020・2021年度は研究計画に照らして予定通りに進捗していない。研究を延長した現在、当初予定からは後退するものの、少なくとも日本法に関しては医療保険・介護保険双方の契約構造分析を完了させ、ドイツ法に関しては医療保険制度に内在する契約の位相とその法的性質について、まずはまとめる予定である。 このうち前者については、上記事情に由来する困難は相対的に少なく、その進捗状況も概ね順調である。まず医療保険については、本研究の成果の一部である「公的医療保険における一部負担金の性質と構造(1)(医療保険の契約構造2)」法政理論[新潟大学]第52巻第1号(2019年)89-127頁の続編の執筆を継続しており、その完成の目途も立っている。また、それと同時並行的に、審査支払機関と保険医療機関・保険者の法律関係を中心に検討し、「診療報酬債権」と称されるものの本数、内容、その移転などのメカニズム解明を行った。この部分に関しては、研究代表者の学部・大学院時代の指導教員が主宰する研究会で報告の機会が与えられたと同時に、そこでの議論を更に展開させた内容を公表する準備も進めている。次に介護保険についても、契約構造分析のための情報の洗い出しや整理といった基礎作業は概ね終了している。 他方、ドイツ法の医療保険制度に関しては、既に述べた通り、現地での網羅的な文献集取や現地研究者との情報交換は、いまだ見通しが立たない。現時点で入手しえた文献資料を基礎に、ドイツ法の医療保険制度の枠組自体と法的構成、とりわけどのような契約法理が念頭に置かれて構築されているのか、その具体的効果と実益は何かという視点から情報を整理する作業を更に進める予定である。なお、2022年度中に渡独する可能性も捨ててはおらず、そこで一定の知見が得られた場合は、研究計画再延期により研究内容及び質の研究を確保することも想定に入れている。
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次年度使用額が生じた理由 |
当初計画では、2019年度に、必要文献資料の収集と研究効率化のための打ち合わせを目的として、研究代表者が以前に在外研究を行ったドイツ・ミュンスター大学に2週間ほど滞在することを予定していた。しかし、新型コロナウイルスの世界的拡大により、ドイツ渡航の危険性(具体的には現地罹患と帰国困難の危険性)が現実化し、学内における渡航自粛要請もあったこともあり、現地渡航は断念せざるを得なくなった。そのため、同年度に予定したドイツ渡航関連費用(交通費、滞在費用、文献複写、書籍購入費用等)は2020年度予算に繰り越し、同年に渡独する計画を改めて立てていた。しかしながら、2020年度も全く同じ状況が続き、渡独の見通しを再断念せざるを得ず、更に、2021年度も渡独計画を立てていたが、これも不可能となった。従って、2020年度に繰り越したドイツ渡航関連費用は、やむなく、そのまま2021年度、2022年度に繰り越さざるを得ない状態である。本研究は比較的研究の蓄積が薄い分野であり、かつ、ドイツの制度及び現状把握のためには現地調査をすることが必要不可欠である。かかる本研究の特性に照らすと、一方で、研究を完成させるためには渡独を前提とした研究の再延長をも考えているが、他方で、事態が改善されない場合、研究のアプローチと内容を変更し、その方向での費用支出に回すなど、より柔軟に対応しなければならないとも考えている。
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