研究課題/領域番号 |
19K01337
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研究機関 | 上智大学 |
研究代表者 |
富永 晃一 上智大学, 法学部, 教授 (30436498)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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キーワード | ハラスメント / セクシュアル・ハラスメント / セクハラ / パワーハラスメント / ブリング / いじめ / 性的嫌がらせ |
研究実績の概要 |
初年度、日本法のセクシュアル・ハラスメント(以下「SH」)に関する文献等の収集と、裁判例の整理を中心に行った(アメリカ法等の文献の一部も並行して収集している)。①複数の研究会に参加し、日本法とアメリカ法のSH規制の特徴についての試論的な報告を行って日本法の特徴につき議論し、②日本の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「均等法」)上のSH規制上の「性的な言動」についての裁判例についてまとめた。 ①②からの示唆として、アメリカ法上のSHは、あくまで公民権法第七編上の「性差別」の一類型とされているため、「性的な関心に基づく言動か否か」ではなく、言動が「性差別であるか」により判断される(そのため、性的な関心に基づく言動でなくても、SHと構成されうる)。これに対し、日本法の均等法11条は、「性的な言動」を規制対象としており、この「性的な言動」は「性的関心に基づく言動」と解されているため、性的関心には基づかないが性差別的言動(「○○は女の仕事ではない」「男のくせに○○職」など、講学上はジェンダー・ハラスメントと呼ばれる類型)は射程外とされている。しかし、これらの性差別的言動も民事上の責任は問われる可能性があり、均等法の射程の限定性が指摘される(他方、人事院規則10-10は上記のような固定的な性的役割分担に基づく言動も規制対象とする)。また「性的言動」は一見明確な概念のようであるが、性的関心(動機)という明確に判断困難な要素が介在することにより、予測可能性を低めており、(射程を明確化しようとしたと推測される立法意図に反して)企業・労働者の双方に不利益となっている可能性が指摘される。SHは「性的嫌がらせ」すなわち望まれない性的な言動であるところ、望まれないものかどうかという「行為の態様」のみならず、「性的な言動」面でも不確定要素があるということになる。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
初年度の計画上は、日本法のセクシュアル・ハラスメント(以下「SH」)に関する文献等の収集と、裁判例の整理を中心に行う予定であり、上記のように、①日本法とアメリカ法のSH規制の(おおまかな)対比と議論、②日本の均等法上のSH規制での「性的な言動」についての裁判例の検討を行ったため、おおむね計画に沿って進行していると考える。
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今後の研究の推進方策 |
現在、いわゆる新型コロナウィルス関連疾患への対策のため、電子媒体でない研究資料に十分にアクセスできない状態にある(図書館の閉館、所属大学や国会図書館の文献収集関連サービスの停止など、また他に研究打合せ等での発表等での支障がある)。ただし、電子媒体での資料収集には支障が少ないため、年度前半は紙媒体での資料収集や出張を見合わせ、電子媒体(判例データベースやオンラインの文献DBなど)での資料収集を中心に進める予定である。また、オンラインでの研究会議も可能であれば参加して研究成果の報告等を行うことを検討したい。
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