研究課題/領域番号 |
19K01340
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研究機関 | 北海道大学 |
研究代表者 |
小名木 明宏 北海道大学, 法学研究科, 教授 (60274685)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2022-03-31
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キーワード | 刑法 / 再犯防止 / 犯罪予防 |
研究実績の概要 |
本研究は、最近の我が国の立法状況と実務運用の現状と課題を国際的な視点からの検討しながら考察し、効果的な再犯防止を実現するための改善指導のあり方を検討することである。2年目は、以下のような研究実績をあげた。 (1)北大刑事法研究会において「特殊詐欺のうち、すり替え作戦について詐欺罪ではなく、窃盗罪と窃盗未遂罪の成立を認めた事例」と題する報告を行ない、刑法理論的分析と刑事政策的分析を行った。 (2)2020年12月にドイツ連邦共和国KriPoZ刑事政策雑誌に「Analyse ueber das Phあaenomen des Betrugs von besonderer Art in Japan - Kriminologische und dogmatische Untersuchung ueber die Aufgabe in der heutigen Gesellschaft(日本における特殊詐欺の現状)」と題する論文を発表し、加害者と被害者の環境の問題を論じた。 (3)2021年1月にトルコ共和国Dokuz Eylul UniversityとMedical Law Academy の第4回国際医事法会議に出席し、個別報告「Die strafrechtliche Problematik in Bezug auf die medizinische Behandlung in Japan(日本における医療行為の刑法的問題)」を行い、刑法理論的分析と刑事政策的分析を行った。また、セッション「医事刑法XIII」では議長を務めた。 (4)研究全体としての遂行状況に関しては、2020年4月以降の新型コロナウイルス感染拡大防止のため出張が制限され、個別の意見交換の機会が実現できなかった。また、継続的に実施している少年院での再犯防止啓蒙活動も、同じ理由で一度も実現できなかった。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
論文の公表とシンポジウムでの口頭報告を実施できたので、研究成果の公表は断片的に実現できた。 他方、2020年4月以降の新型コロナウイルス感染拡大防止のため、日本刑法学会、ドイツ刑法学会は中止となり、多面的な情報交換が実現できていない。また、同じ理由で、ドイツ、オーストリアの実地調査が実施できていない。さらに、少年院での実践教育としての再犯防止啓蒙活動が一切実現できていない。
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今後の研究の推進方策 |
新型コロナウイルス感染拡大による出張制限が解除され次第、ドイツ、オーストリアで現地視察と意見交換を実施する。とくに、前年度に公表されたドイツ語による論文があるので、これをもとにプレゼンテーションを実施する。 オンラインによる意見交換も検討しているが、現実に会話するのとでは格段の違いがあり、できれば、対面による意見交換を実施したい。 少年院での再犯防止啓蒙活動も、新型コロナウイルス感染拡大の状況に依存しており、状況を見守りたい。
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次年度使用額が生じた理由 |
新型コロナウイルス感染拡大に伴う出張制限により、国内出張ならびに海外出張が実施できず、旅費が未使用であったため。
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