研究課題/領域番号 |
19K01341
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研究機関 | 宇都宮大学 |
研究代表者 |
黒川 亨子 宇都宮大学, 教育学部, 准教授 (40590534)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2022-03-31
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キーワード | 訴追裁量 / 協議・合意制度 / 刑事免責 / 司法取引 |
研究実績の概要 |
わが国において新設された協議・合意制度および刑事免責制度(以下、新制度という)には、起訴の公正性を担保する制度が存在せず、検察官の権限行使の在り方次第では、起訴の公正性が疑われる事態が発生する危険性がある。本研究のひとつの目的は、新制度の下で、どのような場合に許されない訴追裁量権の行使となるのかを解明することである。 そこで、わが国と同様、検察官が広範な訴追裁量を有し、また司法取引に関する豊富な事例を有すアメリカ合衆国を比較法研究の対象とし、合衆国における訴追裁量の行使に関する内部規制のためのガイドライン(司法省のガイドラインである連邦検察官手引書(United States Attorneys’ Manual)、アメリカ法曹協会(ABA)のCriminal Justice Standards for the Prosecution Functionおよび全米検察官協会(NDAA)のNational Prosecution Standards)についての文献研究を実施した。 まず、一般的に、検察官が訴追決定を行うにあたって、考慮すべきでない要素、不適切な偏見の禁止および検察官に一般的に課される高度な義務などを確認した。次に、司法取引を行うにあたって、検察官が考慮できる事項、重視すべき要素および検察官が遵守すべき行動規範などを検討した。 新制度の下での検察官の適正な訴追の在り方を明らかにすべく、研究初年度として、本研究の基盤となる研究が実施できたと考える。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
文献の読み込みは予定通り進行している。訴追裁量一般に関する事項と、司法取引に特化した要素との類型的な整理などはやや不十分であるものの、2020年度に実施予定である判例研究に向けて着目すべき事項についての検討ができたため、以上のように判断した。
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今後の研究の推進方策 |
2020年度は、司法取引に関し「不公正な訴追裁量の行使」が問題となった合衆国の判例研究を実施する。実際に合衆国においてどのような検察官の裁量行使が裁判上問題とされているのか、現状それ自体を明らかにするとともに、問題となった検察官の許されない訴追裁量権の行使の類型を整理する。
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