研究課題/領域番号 |
19K01341
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研究機関 | 宇都宮大学 |
研究代表者 |
黒川 亨子 宇都宮大学, 共同教育学部, 准教授 (40590534)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2022-03-31
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キーワード | 訴追裁量 / 協議・合意制度 / 協議・合意 / 刑事免責制度 / 刑事免責 / 司法取引 |
研究実績の概要 |
わが国において新設された協議・合意制度および刑事免責制度(以下、新制度という)には、起訴の公正性を担保する制度が存在せず、検察官の権限行使の在り方次第では、起訴の公正性が疑われる事態が発生する危険性がある。本研究のひとつの目的は、新制度の下で、どのような場合に許されない訴追裁量権の行使となるのかを解明することである。 2019年度は、アメリカ合衆国における訴追裁量の行使に関する内部規制のためのガイドラインについての文献研究を行い、検察官が訴追決定や司法取引を行うにあたり、考慮できる/考慮すべきでない事項や遵守すべき行動規範などを検討した。 2020年度は、合衆国において「不公正な訴追裁量の行使」が問題となった事例を検討すべく、前年に引き続き文献研究を行ったところ、上記ガイドラインが、法的な規制ではない等の理由によって、実際には効果的に機能していないことが明らかになった。それゆえ、検察官が恣意的に裁量を行使した結果、同様の立場にある人々の間に、人種や階級による許されない不当な格差が発生する場合や、不当な取引が行われる場合があることが判明した。さらに、このような検察官の不当な恣意的決定や取引は、秘密裏に行われるために、弁護人が発見するのは困難であること、また発見できた稀なケースにおいても、法的な救済を求める立証のハードルが非常に高いことから、弁護人が、異議を申し立てることは非現実的である、ないし有罪答弁により異議申立ての機会がそもそも存在しないという実態が明らかになった。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
当初の2020年度の研究計画では、司法取引や刑事免責に関して「不公正な訴追裁量の行使」が問題となった合衆国の判例研究を実施し、実際に、どのような検察官の裁量行使が裁判上問題とされているのか、現状それ自体を明らかにするとともに、問題となった許されない訴追裁量権の行使の類型を整理する予定であった。 しかしながら、文献研究により、不当な訴追裁量の行使を裁判で争うことは、実際には非現実的であることが分かったため、判例研究ではなく、論文などから、実際にどのような検察官の不当な取引事例や恣意的決定の事例があったのかを拾い集める作業に切り替えた。 問題となった事例を検討することはできたものの、それらを類型化して整理する段階にまで至らなかったため、以上のように判断した。
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今後の研究の推進方策 |
合衆国における検察官の不当な取引事例や恣意的決定の事例を分析し、問題となった検察官の許されない訴追裁量権の行使の類型を整理するとともに、訴追裁量のコントロールのための方策を文献研究により明らかにして、わが国への示唆を提供したい。
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次年度使用額が生じた理由 |
新型コロナの影響で、学会や研究会が中止ないしオンラインでの実施となり、出張費などの出費がなくなってしまったことが主な理由である。 今年度、新型コロナが終息すれば、当初の予定通り使用したいが、難しいようであれば、文献研究などのための使用に切り替えたい。
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備考 |
内閣府 総合科学技術・イノベーション会議 みらいぶっく 学問・大学なび
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