わが国において捜査は強制捜査に対しては厳格な規制がかかるのに対し、後者についてはかなり緩やかに実施されるという二項対立的な状況が存在する。これに対し本研究では、任意捜査においても相当程度権利制約を伴う、あるいは濫用の危険が高いものもあるという認識から、立法等による一定程度の規制の必要性があるのではないかということを明らかにした。他方、判例等においても、捜査に対する同意や承諾をめぐる理解に変化の兆しがあることを明らかにした。加えて、ドイツにおけるおとり捜査等に関する立法論をめぐり刑事訴追における法律の留保原則について議論が活性化していることについて調査をした。
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