研究課題/領域番号 |
19K01361
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研究機関 | 小樽商科大学 |
研究代表者 |
岩本 尚禧 小樽商科大学, 商学部, 准教授 (80613182)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2022-03-31
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キーワード | 遺言能力 / 意識清明期 / 認知症 / 認知的浮動 / 一時回復 / 高齢者 / 民法973条 / 事理弁識能力 |
研究実績の概要 |
本年度に実施した研究成果は「遺言能力の『一時回復』」(『商学討究』第71巻第1号)として公表される予定であり、その内容は以下の通りである。 我々は日常的に不安定な言動を見せる認知症の高齢者が「一時的に正気を取り戻す」ことを経験的に肯定している。そして、その旨を民法も認めており、民法973条によれば、成年被後見人が事理弁識能力を「一時回復」した場合に作成した遺言の有効性が肯定される。しかし、①認知症の「一時回復」は科学的に起こり得るのか(回復の有無の問題)、②認知症における「一時回復」は遺言に必要な能力を回復させるのか(回復の程度の問題)、③「一時回復」における「事理を弁識する能力を欠く状態になかった」という状態は何を意味するのか、という疑問が残る。そこで、上記研究にて、まずは973条の立法過程を概観し、さらに「一時回復」と認知症の関係について医学的知見を交えながら考察し、そして医学的知見を前提として裁判実務の問題点を確認した。その結果、①認知症であっても一時的に能力が回復し得る期間(=意識清明期)の存在が医学的に認められおり、②意識清明期において回復された能力が遺言能力の要件を満たすかどうか、について裁判所は肯定的であるが(「意識清明期≒一時回復」)、しかし近時の医学研究は否定的であり(「意識清明期≠一時回復」)、③上記②の齟齬の一因は、裁判所が同条の「事理を弁識する能力を欠く状態になかった」という状態を不当にも低年齢者相当の意思能力として捉えていることに求められる、という結論が得られた。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
本研究課題は順調に進められており、予期しなかった事態も生じていない。
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今後の研究の推進方策 |
本年度に実施した研究成果を、以下の課題を見据えながら発展させる予定である。すなわち、①遺言能力の基準を再検討すること、しかも「一時回復」の可能性(あるいは認知的浮動)を想定した遺言能力の在り方を考察すること、②認知症における認知的浮動は後見開始の審判の有無に関わらず出現し得るため 、遺言能力に関わる事例全般を含めた裁判例分析を行うこと、③「意識清明期」を法概念として理解する諸外国の議論から示唆を得るために比較法研究を行うこと、④高次脳遂行機能を遺言能力の中核要素として定める近時の医学的知見が法学的見地からも正当化し得るか否かを確認すること、である。
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次年度使用額が生じた理由 |
当該年度の科研費使用は主として図書の購入に充てたものの、その組み合わせの都合上、端数が生じてしまったため。もっとも、その端数は「82」円のため、研究計画に影響を及ぼすことなく次年度において執行可能である。
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