研究課題/領域番号 |
19K01365
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研究機関 | 横浜国立大学 |
研究代表者 |
常岡 史子 横浜国立大学, 大学院国際社会科学研究院, 教授 (50299145)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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キーワード | 民法 / 相続法 / 家事事件手続法 / 配偶者居住権 / 遺産管理 / 遺言執行 / アメリカ法 / ドイツ法 |
研究実績の概要 |
2018年7月6日の民法及び家事事件手続法の一部改正(平成30年法律第72号)により新たに設けられた相続法の諸規定に基づき、①明治民法から現行法に至るまでの我が国の相続制度の展開、②夫婦財産制及び離婚による婚姻解消時の財産分与制度と相続法上の配偶者の地位等について考察した。また、③相続放棄の場合における遺産の管理、④遺産分割をしないまま相続人中の一部の者が死亡しさらに第二次相続が生じた再転相続の場合などついても、法定相続制度の枠の内と外を通じた遺産の統合的管理、相続による財産承継における公平性の確保、共同相続人間で生じる紛争の実体的・手続的要因等の観点から分析を行った。 外国法との比較研究としては、アメリカの相続制度に関する最新の知見を検討した。具体的には、①複合的家族における無遺言相続制度の在り方、②生殖補助医療によって出生した子やドメスティックパートナーの法定相続権に関し、UPC (Uniform Probate Code) 2019年法をもとに考察を行った。 2021年2月2日に法制審議会民法・不動産登記法部会において「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案」が決定されたことを受けて、同年3月5日には民法、不動産登記法等の改正案が閣議決定された。相続登記の義務化や相続等により取得した土地の一定条件下での国庫への帰属、遺産分割に関する期間制限などがこの改正案に含まれているが、これらは、本研究の対象である相続放棄や相続人の不明によって法定相続制度の枠外に位置するに至った相続人不存在財産の管理や、遺言執行における遺産の管理・清算・分配制度の検討とも密接に関係する。今後は、改正法案の帰趨及びその内容・効果にも考察を加えながら、本研究を遂行していく予定である。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
2020年度は、昨年度に続いて配偶者居住権・配偶者短期居住権及び特別の寄与制度について立法資料と文献を網羅的に分析し、これらの制度の政策目的及び今後の法的課題について考察した。また、相続放棄及び法定単純承認と再転相続人の熟慮期間などを題材に、現行法の法定相続制度において生起する諸問題を検討した。 アメリカの相続法制についても、UPCの最新改訂版である2019年法をもとに、①複合的家族への対応を目的とした生存配偶者及び子、直系卑属等の相続分の規律、②代襲相続における「各世代での頭割りによる代襲」(per capita at each generation) 制度、③「父方・母方」、「全血・半血」など時代にそぐわなくなった用語の法律条文からの削除等について考察した。さらに、UPA (Uniform Parentage Act) 2017法により導入された、④生殖補助医療によって出生した子の親子関係に関するルール、⑤事実上の親理論(doctrine of de facto parentage)、⑥1人の子が3人以上の親や3組以上の祖父母を持つことを認容する規定等の法定相続制度への影響について、研究を行った。
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今後の研究の推進方策 |
日本法とともに、本研究で比較法的考察の対象としているアメリカ法及びドイツ法、EU法について、法定相続制度及び遺産管理・遺言執行と遺産の清算に関する研究を進める。すでにアメリカ法については、所属大学で導入しているLexis及びHein Onlineの利用により研究を遂行している。ドイツ法についても、本研究費を用いて2021年1月からドイツのデータベースを継続的に購入し、研究を実施している。また、今後EU法に関するデータベースも利用する予定である。 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、本研究で当初目的としていたアメリカ、ドイツ等における現地調査は容易ではない状況にあるが、これらのデータベースやウエブサイトで公開されている公的資料等を活用することによって、本研究を滞りなく進めていくことができると考えている。
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次年度使用額が生じた理由 |
2020年度中に、アメリカとドイツにおいて、検認裁判所(probate court)及び遺産裁判所(Nachlassgericht)の実務に関する現地調査を行う予定であった。しかし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、現地調査の対象機関において受入れが困難となり、渡航を中止したため、2020年度について出張旅費の支出がなくなった。そこで、2020年度に上記調査のため支出予定であった出張旅費等を次年度使用額とし、状況を見てアメリカ及びドイツでの調査と研究を実施する予定である。 並行して、ドイツ法及びEU法についてはデータベースを本研究費によって継続的に購入して利用することにより、比較法研究の成果を上げていきたいと考えている。
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