事業再生手続(以下では、「再建」でなく、「再生」の語を用いる)における債権者等(主として債権者)の組分けの意味を探究し、その今後の可能性について検討した。当初は、現行法における「決議のための組分け」を中心に比較法的検討を行ったが、後にそれ以外の視点からの組分けの意義の探究に興味を持つに至った。 最終的には、外国の法制度や実務の検討結果を参考にして、債権者の組分けは、債権者集会の決議の場面だけではなく、交渉のための単位として意義を有することを明らかにし、特にIT化時代におけるわが国の事業再生手続の復権のためには、そのような組分けのあり方を議論していくべきであると論じた。
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